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更新日:2025年2月5日

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静岡市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、生活困窮世帯の子どもに対して、その学習、日常生活習慣の形成及び自主的な学びを支援することにより、学習意欲の増進を図り、もって貧困の状況にある子どもの育成環境の整備及び学力の向上並びに教育の機会均等に資するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)生活困窮世帯 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者の属する世帯(生活保護法(昭和25年法律第114号)による保護を受けている世帯を含む。以下同じ。)をいう。

(2)子ども 小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒(これらに類する者を含む。)であって市内に居住するものをいう。

(3)学習支援ボランティア 第5条の受託者が設置するボランティアであって、生活困窮世帯の子どもの学習を支援し、及び生活困窮世帯の子どもの進学相談に応じ、必要な指導を行うものをいう。

(4)学習支援教室事業 生活困窮世帯の子どもに対し、学習の場を提供し、及び学習支援ボランティアによる支援を行う事業をいう。

(5)生活支援ボランティア 第5条の受託者が設置するボランティアであって、生活困窮世帯の子どもと家庭的な生活を過ごすことにより日常生活習慣の形成を支援するものをいう。

(6)生活支援相談員 第5条の受託者が設置する相談員であって、生活困窮世帯の子どもの保護者からの日常生活の支援に関する相談に応じ、必要な指導を行うものをいう。

(7)生活支援教室事業 生活困窮世帯の子どもに対し、学習に対する意欲の向上に繋がる日常生活習慣を形成する場を提供し、並びに生活支援ボランティアによる支援並びに生活支援相談員による相談及び指導を行う事業をいう。

(事業の内容)

第3条 市長は、支援事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1)学習支援教室事業

(2)生活支援教室事業

(事業の委託)

第4条 支援事業は、次に掲げる要件を満たす社会福祉法人、一般社団法人その他市長が適当と認める団体であって、この要綱の規定に基づく支援事業の実施について同意するものに委託して実施する。

(1)生活困窮世帯に対する学習の支援の実績を有すること。

(2)市内に主たる事務所を有すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める要件

(学習支援教室事業の実施の基準)

第5条 前条の規定による委託を受けて支援事業を実施する者(以下「受託者」という。)は、学習支援教室事業の実施に当たっては、次に掲げる基準によるものとする。

(1)学習支援教室事業の実施は、一の学習支援教室(学習支援教室事業を実施する場所をいう。以下同じ。)につき原則として週1回とすること。

(2)学習支援教室事業の定員は、市長が別に定める。

(3)学習支援ボランティアの配置は、学習支援教室ごとに、原則として子ども3人につき1人以上とすること。

(4)学習支援教室ごとに、学習支援ボランティアリーダー(学習支援ボランティアであって、学習支援教室ごとに、当該学習支援教室に配置された学習支援ボランティアの指導及び調整並びに当該学習支援教室における学習支援教室事業の運営及び管理を行う者をいう。)を1人置くこと。

(5)学習支援ボランティアの総合的な管理を行うコーディネーターを1人置くこと。

(6)学習支援ボランティアに対して、年1回以上研修を実施すること。

(7)学習支援ボランティアに、毎月5日までにその活動内容を受託者に報告させること。

(生活支援教室事業の実施の基準)

第6条 受託者は、生活支援教室事業の実施に当たっては、次に掲げる基準によるものとする。

(1)生活支援教室事業の実施は、一の生活支援教室(生活支援教室事業を実施する場所をいう。以下同じ。)につき原則として週1回とすること。

(2)生活支援教室事業の定員は、市長が別に定める。

(3)生活支援ボランティアの配置は、生活支援教室ごとに、原則として子ども3人につき1人以上とすること。

(4)生活支援教室ごとに、生活支援ボランティアリーダー(生活支援ボランティアであって、生活支援教室ごとに、当該生活支援教室に配置された生活支援ボランティアの指導及び調整並びに当該生活支援教室における生活支援教室事業の運営及び管理を行う者をいう。)を1人置くこと。

(5)生活支援ボランティアの総合的な管理を行うコーディネーターを1人置くこと。

(6)生活支援ボランティアに対して、年1回以上研修を実施すること。

(7)生活支援相談員の配置は、生活支援教室ごとに、1人とすること。

(8)生活支援ボランティア及び生活支援相談員に、毎月5日までにその活動内容を受託者に報告させること。

(利用の申請)

第7条 支援事業を利用しようとする子どもの保護者は、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行った上、これを審査し、支援事業の利用を決定したときは対象家庭登録簿(様式第2号)に登録した上で、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用決定通知書(様式第3号)により、利用を認めないときは生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用不決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援事業の利用を決定したときは、受託者に対し、当該決定に係る事項を報告するものとする。

(変更の承認の申請)

第9条 前条第1項の規定により支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、支援事業の利用を変更しようとするときは、あらかじめ生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、支援事業の利用の変更について承認するときは、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により支援事業の利用の変更について承認したときは、受託者に対し、当該承認に係る事項を報告するものとする。

(報告)

第11条 受託者は、支援事業の実績について、当該支援事業を実施した月の翌月10日までに実績報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。

(利用の廃止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援事業の利用を廃止するものとする。

(1)利用者が第2条第1号又は第2号に該当しなくなったとき。

(2)利用者が生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用廃止申出書(様式第8号)を提出したとき。

(3)前2号に掲げるもののほか、支援事業の利用を廃止することが適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援事業の利用を廃止したときは、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業利用廃止決定通知書(様式第9号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援事業の利用の廃止について決定したときは、受託者に対し、当該決定に係る事項を報告するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成27年度の事業から適用する。

附則

この要綱は、平成28年度の事業から適用する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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こども未来局こども家庭福祉課 

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