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更新日:2025年1月23日
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静岡市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの並びに同条第4項に規定する寡婦が属する世帯をいう。以下同じ。)の福祉の増進及び生活の安定を図るため、同条の規定に基づき、母子家庭等に対し、日常生活等を営むのに必要な便宜を供与する事業(以下「母子家庭等日常生活支援事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 市長は、母子家庭等日常生活支援事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1)生活援助事業(家庭生活支援員を母子家庭等に派遣し、1時間を単位として、当該母子家庭等が日常生活等を営むのに必要な次に掲げる便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)
ア 食事の世話
イ 住居の掃除
ウ 身の回りの世話
エ 生活必需品等の買物
オ 医療機関等との連絡
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める便宜
(2)子育て支援事業(家庭生活支援員を母子家庭等に派遣し、又は家庭生活支援員が母子家庭等に属する児童を預かり、1時間(午後10時から翌日の午前6時まで引き続き派遣等を実施する場合は1泊)を単位として、当該母子家庭等が日常生活等を営むのに必要な次に掲げる便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)
ア 乳幼児の保育
イ 食事の世話
ウ 身の回りの世話
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める便宜
(事業の対象となる母子家庭等)
第3条 母子家庭等日常生活支援事業の対象となる母子家庭等は、次に掲げる事由により日常生活等を営むのに支障があり、かつ、日常生活等の支援を受けることが困難であると認められる母子家庭等で、市内に住所を有するものとする。
(1)技能習得のための通学、就職活動その他の自立の促進を図る必要があること。
(2)疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他の社会的な事由
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事由
(利用者の登録)
第4条 母子家庭等日常生活支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ母子家庭等日常生活支援事業利用者登録申請書(様式第1号)を住所地を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、母子家庭等日常生活支援事業利用者登録簿(様式第2号)にこれを登録し、その写しを第7条の規定による委託を受けた法人その他の団体(以下「受託者」という。)に送付するものとする。
3 前項の規定により母子家庭等日常生活支援事業利用者登録簿に登録された者は、母子家庭等日常生活支援事業利用者登録簿に登録されている事項に変更が生じた場合は、速やかに住所地を所管する福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
4 福祉事務所長は、前項の規定による届出があったときは、母子家庭等日常生活支援事業利用者登録簿に登録した事項を修正するものとする。
(利用の申請)
第5条 母子家庭等日常生活支援事業を利用しようとする者は、生活援助事業を利用しようとする場合にあっては生活援助事業利用申請書(様式第3号)を、子育て支援事業を利用しようとする場合にあっては子育て支援事業利用申請書(様式第4号)を受託者を経由して住所地を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、生活援助事業を利用する者に対しては生活援助事業利用決定通知書(様式第5号)により、子育て支援事業を利用する者に対しては子育て支援事業利用決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(利用者の費用負担)
第6条 前条第2項の規定により生活援助事業又は子育て支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、生活援助事業又は子育て支援事業を利用したときは、その属する世帯の区分に応じ、別表第1に定めるところにより、生活援助事業又は子育て支援事業に要する実費費用を市長に支払わなければならない。
(事業の委託)
第7条 市長は、母子家庭等日常生活支援事業の全部又は一部を適当と認める法人その他の団体に委託するものとする。
(家庭生活支援員の登録)
第8条 受託者は、心身ともに健全で、母子家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有する者のうち、次に掲げる要件を満たす者から、家庭生活支援員を選定し、母子家庭等家庭生活支援員登録簿(様式第7号)にこれを登録するものとする。
(1)生活援助事業を行う場合にあっては、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有し、又は市長が指定する研修を修了していること。
(2)子育て支援事業を行う場合にあっては、市長が指定する研修を修了していること。
2 受託者は、前項の規定により母子家庭等家庭生活支援員登録簿に登録されている事項に変更が生じた場合は、速やかに当該事項を修正するものとする。
(家庭生活支援員に対する手当)
第9条 家庭生活支援員は、生活援助事業を実施したときは生活援助事業報告書・手当請求書(様式第8号)を、子育て支援事業を実施したときは子育て支援事業報告書・手当請求書(様式第9号)を速やかに受託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前条の規定による報告及び請求があったときは、別表第2に定めるところにより、家庭生活支援員に手当を支給するものとする。
3 前項の規定により手当を支給する場合において、家庭生活支援員を母子家庭等に派遣した日があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を旅費として支給するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、派遣の状況等に応じ、市長が必要があると認める場合は、手当又は旅費の額の加算をすることができる。
(1)公共交通機関を利用した日 当該公共交通機関の利用に要する経費の額(当該額が700円を超えるときは、700円)
(2)前号に掲げる日以外の日 次の各号の細分に掲げる家庭生活支援員の住所から当該家庭生活支援員を派遣する母子家庭等の住所までの距離の区分に応じ、当該号の細分に定める額
ア 1キロメートル以上5キロメートル未満 100円
イ 5キロメートル以上10キロメートル未満 200円
ウ 10キロメートル以上 300円
(3)訪問先から次の派遣先に移動する場合 次の各号の細分に掲げる区分に応じ、当該号の細分に定める額
ア 30分以上1時間未満 930円
イ 1時間以上 1,860円
(受託者等の責務)
第10条 受託者及び家庭生活支援員は、その業務を行うに当たり、その支援を受ける者の人権を尊重し、当該家庭に関し知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。この事業から退いた後も、また同様とする。
2 家庭生活支援員は、この要綱に定めるもののほか、何人に対しても母子家庭等日常生活支援事業に関する費用又は報酬を請求してはならない。
(関係機関との協力)
第11条 市は、この事業を行うに当たり、母子・父子自立支援員、主任児童委員、民生・児童委員、里親等との連絡を密にし、地域社会の理解と協力を得て常に母子家庭等の状況を把握できる体制を整えるよう努めるとともに、受託者との連絡調整を十分に行わなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(要領の廃止)
2 静岡市母子家庭等日常生活支援事業実施要領(平成15年4月1日施行。以下「旧要領」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに旧要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成28年2月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱別表第1の規定は、令和3年7月1日以後の生活援助事業及び子育て支援事業の利用に係る実費費用について適用し、同月前の生活援助事業及び子育て支援事業の利用に係る実費費用については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。