印刷
ページID:9816
更新日:2024年11月15日
ここから本文です。
静岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭等の自立の促進を図ることを目的として母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給する事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は、次に掲げる要件を満たす者で、市長が教育訓練を受けることが適職に就くために必要があると認めるものとする。
(1)市内に在住する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであること。
(2)「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の対象となる教育訓練は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座及びこれに準じるものとして市長が認める講座とする。
(支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成26年9月30日付け雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添1)(以下「国要綱」という。)6の規定によるものとし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 訓練給付金は、原則として過去に訓練給付金の支給を受けた者には支給しない。
(事前相談の実施)
第5条 市長は、訓練給付金の受給要件の審査に際し事前に教育訓練を希望する者からの相談に応じるものとし、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、教育訓練の必要性について十分把握するものとする。
(受給資格の審査、対象講座の指定等に関する手続)
第6条 訓練給付金を受けようとする者は、第3条に規定する対象講座の受講開始日の前までに自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
ただし、公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1)当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練、特定一般教育訓練、及び専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の受給資格の有無を証明する書類「教育訓練給付金支給要件回答書」等の写し
(4)その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認める場合には、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(訓練給付金の支給等(国要綱6(3)に掲げる者を除く。))
第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「訓練対象者」という。)で、当該指定講座を受講し修了した者は、原則として当該指定講座を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、訓練給付金の支給を申請するものとする。
ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(1)当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3)前条第2項の指定通知書
(4)当該指定講座の修了証明書若しくは受講証明書(ただし、第7条第3項によって支給する場合に限る。)
(5)当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
(6)教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」等の写し
2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、支給を決定する場合にあっては自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)を、支給をしない場合にあっては自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第5号)を訓練対象者に対し通知するものとする。
3 訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。(国要綱6(2)に規定する者に対する支給に限る。)その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定することとする。
(訓練給付金の追加支給等)
第8条 訓練対象者で訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から30日以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、訓練給付金の追加支給を申請するものとする。
ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(1)当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2)母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3)当該指定講座の修了証明書の写し
(4)当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
(5)教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」等の写し
(6)当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類の写し
2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、支給を決定する場合にあっては自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)を、支給をしない場合にあっては自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第5号)を訓練対象者に対し通知するものとする。
(受講の取りやめ等の届出)
第9条 訓練対象者は、受講対象講座の指定後に当該対象講座の受講を取りやめた場合は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座受講取消届(様式第7号)により市長に対し速やかに届け出なければならない。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年度4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年度の給付金から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の静岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第2条第1項第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に対象講座の指定を受けたものに係る受給要件について適用し、同日前に対象講座の指定を受けたものに係る受給要件ついては、適用しない。
3 この要綱による改正後の静岡市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第7条第1項第2号及び第8条第1項第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に対象講座の指定を受けたものに係る添付書類について適用し、同日前に対象講座の指定を受けたものに係る添付書類については、適用しない。