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更新日:2024年11月15日
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静岡市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、母子家庭の母又は父子家庭の父による、就職の際に有利であり、かつ経済的自立に資する資格の取得のための修業期間における生活の安定に寄与するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に基づく母子家庭高等職業訓練促進給付金その他の給付金を支給するものとし、その支給に関し必要な事項は、法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1)訓練促進給付金 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。
(2)住宅助成金 資格の取得のための修業期間における賃貸住宅の家賃負担の軽減を目的として給付する給付金をいう。
(3)修了支援給付金 政令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び政令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金は、政令第28条第1項及び第2項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による支給要件のほか、次に掲げる要件を満たす者に対して支給する。
(1)静岡市に住所を有していること。
(2)就業に係る資格の取得が見込まれること。
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4)原則として、過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがない者であること。
(5)父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以後に修業を開始した者であること。
(6)雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく教育訓練支援給付金(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第1号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。)の支給を受け、又は受ける予定のある者でないこと。
2 住宅助成金の支給の対象となる者は、令和6年3月31日までに訓練促進給付金の支給の決定を受けた者であって、かつ、賃貸住宅等に居住し、家賃を負担する者とする。
3 修了支援給付金は、政令第29条第2項及び第3項の規定による支給要件のほか、第1項第2号から第5号までに掲げる要件を満たす者に対して支給する。この場合において、同項第3号中「訓練促進給付金」とあるのは「修了支援給付金」とする。
(給付金の対象として市長が定める資格)
第4条 省令第6条の9の2の規定により市長が定める資格は、次の資格とする。
(1)看護師
(2)准看護師
(3)介護福祉士
(4)保育士
(5)理学療法士
(6)作業療法士
(7)歯科衛生士
(8)美容師
(9)はり師、きゅう師
(10)社会福祉士
(11)製菓衛生師
(12)調理師
(13)前各号に掲げるもののほか、市長が支給の対象として適当であると認める資格
(訓練促進給付金の支給)
第5条 訓練促進給付金の支給期間の上限は、政令第28条第4項の規定によるものとする。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとする。
4 訓練促進給付金は、支給対象月分をその翌月に支給するものとし、支給日は、各月の最後の金融機関営業日とする。
5 訓練促進給付金は、学習課程に定められた休暇による場合を除き、受講した日がなかった月分については、支給しない。
(住宅助成金の支給)
第6条 住宅助成金の支給期間は、訓練促進給付金の例による。
2 前条第3項から第5項までの規定は、住宅助成金の支給について準用する。
(支給額)
第7条 訓練支援給付金の支給額は、政令第28条第3項の規定による。
2 住宅助成金の支給額は、対象者の居住する賃貸住宅等の家賃の2分の1に相当する額(2万5,000円を超えるときは、2万5,000円)とする。
3 修了支援給付金の支給額は、政令第29条第3項の規定による。
(事前相談の実施)
第8条 市長は、給付金を受けて資格を取得しようとする者からの事前相談に応じるものとし、その者の生活状況、養成機関における単位の取得状況等資格の取得見込み等を的確に把握するものとする。この場合において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、政令第7条第4号の母子技能習得資金等を紹介するものとする。
(支給の申請)
第9条 給付金の支給を受けようとする者は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。この場合において、訓練促進給付金及び住宅助成金にあっては修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては修了日を経過した日以後に、申請することを妨げない。
2 支給申請書には、次の各号に掲げる給付金の種別に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、その添付を省略することができる。
(1)訓練促進給付金 省令第6条の10第2項各号に掲げる書類及びその他市長が必要と認める書類
(2)住宅助成金 申請者が賃貸住宅等に居住していること及び家賃額を証する書類
(3)修了支援給付金 省令第6条の16第2項各号に掲げる書類
3 修了支援給付金の申請の期限は、省令第6条の16第3項の規定による。
(支給決定等の通知)
第10条 市長は、給付金の支給の申請があったときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)又は高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(受給資格の喪失等の届出)
第11条 省令第6条の13の規定による訓練促進給付金の受給資格の喪失等の届出は、高等職業訓練促進給付金課税状況等変更・受給資格喪失届出書(様式第4号)によるものとする。
2 訓練促進給付金の支給を受ける者は、その世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治28年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、前項に規定する届出の例により市長に届け出なければならない。
3 住宅助成金を受給している者(以下「住宅助成金受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなったとき又は家賃の額に変更があったときには、前項に規定する届出の例により市長に届け出なければならない。
(支給決定の変更)
第12条 市長は、促進給付金の支給を受ける者に係る政令第28条第3項に規定する受給資格者の区分が変更したときは、訓練促進給付金の額を変更し、その旨を受給者に高等職業訓練促進給付金等支給変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は、住宅助成金受給者に係る第7条第2項に規定する家賃の額が変更されたときは、住宅助成金の額を変更し、前項の規定の例により通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知等)
第13条 省令第6条の15第2項の規定による支給決定の取消しの通知は、高等職業訓練促進給付金等受給資格取消書(様式第6号)による。
2 市長は、住宅助成金の支給を受ける者が支給要件に該当しなくなったと認めるときは、第10条の規定による支給決定を取り消し、前項の規定の例により通知するものとする。
(修業期間中の受給者の状況の確認)
第14条 給付金の支給を受ける者は、市長から在籍状況、出席状況又は単位取得状況の報告の求めがあったときは、速やかに高等職業訓練促進給付金等就学状況報告書(様式第7号)に市長が指定する書類を添付して報告しなければならない。
(修業期間の修了の報告)
第15条 給付金の支給を受ける者は、その修業期間が修了したときは、原則として修業期間が終了した日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等支給対象資格受講修了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(給付金の返還)
第16条 給付金の支給の決定が取り消された場合において、支給済みの給付金があるときは、その給付を受けた者は、当該取消しに係る給付金を直ちに市長に返還しなければならない。
附 則
(適用)
1 この要綱は、平成27年度の給付金から適用する。
2 この要綱の改定は、平成27年4月1日以後に修業を開始した者に対する給付金について適用する。
(静岡市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の廃止)
3 静岡市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱(平成20年12月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
4 平成27年4月1日前に修業を開始した者に対する給付金については、前項の規定による廃止前の静岡市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定は、なおその効力を有する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 この要綱による改正後の静岡市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱第5条第2項の規定は、この要綱の施行の日において、同項に規定する場合に該当して修業している者に対する訓練促進給付金についても適用する。
(経過措置)
3 この要綱による改正後の静岡市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱第7条の規定は、令和3年8月1日以後の申請に係る給付金の支給について適用し、同日前の申請(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第3条による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者に限る。)に係る給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年8月30日から適用する。