印刷

ページID:9804

更新日:2025年2月5日

ここから本文です。

静岡市ひとり親家庭相談窓口設置事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する母子家庭等である家庭をいう。以下同じ。)の自立を支援するため、その生計を維持する者(以下「対象者」という。以下同じ。)の就労に関する相談窓口を設置し、対象者に寄り添ったきめ細やかな就労支援を行う静岡市ひとり親家庭相談窓口設置事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、事業の実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 事業は、相談窓口において、対象者の就業相談を受け、個々の家庭の状況に応じた適切な助言や支援を行うことにより実施する。

(就労支援専門員)

第3条 相談窓口において就業相談に当たらせるため、就労支援専門員を設置する。

2 就労支援専門員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1)一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する産業カウンセラーの資格又はそれと同等以上の能力を有すること。

(2)ひとり親家庭の福祉に関し理解と熱意を有し、その自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められること。

(母子・父子自立支援員との協力)

第4条 就労支援専門員は、その職務の遂行に当たり、法第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員と必要に応じて連携し、及び協力するものとする。

(関係機関等との連携)

第5条 就労支援専門員は、その職務の遂行に当たり、公共職業安定所等の関係機関と連携を図るとともに、市又は関係機関が実施する関連事業の活用を支援する等、総合的かつ包括的な支援を行うものとする。

(事業の委託)

第6条 事業は、その一部又は全部を、市長が適当であると認める母子・父子福祉団体、特定非営利特定法人等に委託して実施するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成27年度の事業から適用する。

お問い合わせ

こども未来局こども家庭福祉課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?