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更新日:2024年8月26日
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静岡市インターネットによる物品の売払いに係る一般競争入札の実施に関する要綱
(趣旨)
第1条 インターネットを利用した一般競争入札の方法による市の物品の売払い(以下「ネット物品売却」という。)の実施に当たっては、法令(市の条例、規則等を含む。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象となる物品)
第2条 ネット物品売却の対象となる物品(以下「売却物品」という。)は、市が所有する物品で不用の決定を受けたもののうち、インターネットを利用して売り払うことが適当であるものとして財政局財政部管財課長(以下「管財課長」という。)が認めたものとする。
(入札に参加することができない者)
第3条 次に掲げる者は、ネット物品売却に係る一般競争入札(以下「入札」という。)に参加することができない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号の規定に該当すると認められる者
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号から第4号まで、及び第6号の規定に該当する者
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員
(5)売却物品を、風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗業、同条第5項に定める性風俗特殊営業の用途に使用しようとする者
(6)売却物品の使用用途が、公序良俗に反するおそれがあるものであると市長が認めた者
(7)売却物品の買受けについて、一定の資格及び許認可その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有していない者
(8)本市職員のうち入札に関する事務に従事する者
(9)市長が別に定める入札に係るガイドラインを理解し、承諾し、又は順守することができない者
(10)本市がネット物品売却を行うためにインターネットを用いたシステム(以下「システム」という。)の利用に係る契約を締結した法人が所管する規約及びガイドラインの内容を理解、承諾し、又は順守することができない者
(入札の公告)
第4条 入札の公告は、次に掲げる事項について、掲示場に掲出する方法その他適宜の方法により行うものとする。
(1)売却物品の名称、及び予定価格(最低売却価格)その他売却物品に関し必要な事項
(2)入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)入札執行の場所及び日時
(4)入札に参加する資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札の無効に関する事項
(5)入札に係る応募要領、ガイドライン等を示す場所
(6)入札保証金及び契約保証金に関する事項
(7)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(参加の申込み)
第5条 入札に参加しようとする者は、システムによる入札参加申込手続を行った後、市有物品売却一般競争入札参加申込書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)個人にあっては、公的機関の発行した本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、住民票、旅券等で入札参加者本人の氏名、住所、生年月日が確認できるもの)の写し
(2)法人にあっては、法人の登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(予定価格)
第6条 売却物品の予定価格は、管財課長が決定し、入札を行う前にシステム上での表示その他の方法により公表する。
(入札保証金)
第7条 入札に参加しようとする者は、入札執行の前に予定価格の100分の10以上の額の入札保証金を別に定める日までに市長が指定する方法により納付しなければならない。
(入札保証金の還付)
第8条 入札保証金は、入札終了後に(入札を中止した場合にあっては直ちに)、入札参加者に還付する。ただし、売却物品を落札した者(以下「落札者」という。)に対しては、契約を締結した後にこれを還付する。
(入札の方法)
第9条 入札は、システムに入札金額等必要な事項を入力することにより行うものとする。
(開札)
第10条 開札は、システムにより入札時刻の経過後直ちに行うものとする。
(落札の通知等)
第11条 落札が決定したときは、落札者にその旨及び契約の締結に関する事項を通知するものとする。
(契約保証金等)
第12条 ネット物品売却における契約保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とし、落札者は、別に定める日までに市長が指定する方法により納付しなければならない。
2 落札者は、入札保証金を契約保証金に充てようとするとき又は契約保証金を売払代金に充てようとするときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(契約の締結)
第13条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に売買契約を締結しなければならない。ただし、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号。以下「規則」という。)第31条第1項ただし書に規定する場合に該当すると認めるときは、その期限を市長が別に定める日まで延長することができる。
(契約書の作成の省略)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第33条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。
(1)契約金額が50万円以下であるものを締結するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(瑕疵担保)
第15条 契約締結後において、売却物品に隠れた瑕疵が発見されても、市長はその責めを負わないものとする。ただし、当該契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合は、市長は、売却物件引渡しの日から1年間に限り売払代金の返還の責を負うものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。