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更新日:2024年8月26日
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静岡市普通財産(土地)処分事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市が所有する普通財産(土地に限る。以下同じ。)の処分(売払い、譲与又は減額譲渡をいう。以下同じ。)の事務取扱いに関し、静岡市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成15年静岡市条例第57号。以下「条例」という。)、静岡市財産管理規則(平成15年静岡市規則第50号。以下「規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(処分の原則)
第2条 普通財産の処分は、次の各号のいずれかに該当すると認められたものに限り、次条以下に定めるところにより行うことができる。
(1)社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められたもの
(2)当該普通財産を保有し、運用することが、公益上又は財政運営上から必要又は適当でないと認められたもの
(売払い)
第3条 普通財産の売払いは、条例第3条各号に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。
(1)予定価格が50万円を超えないとき。
(2)静岡市が行う公共事業のために必要となった土地上に所有権又は借地権を有していた者が当該土地に係る所有権等を提供した場合において、これらの者が代替地として当該普通財産を必要とするとき。
(3)袋地又は地形が狭長等であって隣接土地所有者(隣接する土地の借地権を有している者その他市長がこれに類する事情があると認める者を含む。以下同じ。)以外の者の単独利用が不可能な場合において、当該隣接土地所有者が当該普通財産を必要とするとき。
(4)建物の所有を目的とする有償貸付けを行った普通財産上に現に建物が存在する場合において、当該建物の所有者である借受者が自己の使用の用に供するために当該普通財産を必要とするとき。
(5)公益事業を行う団体が当該公益事業に供するため必要とするとき(条例第3条第1号に該当する場合を除く。)。
(6)競争入札により処分するとき(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定に該当し、随意契約により処分するときを含む。)。
(7)その他市長が特に必要と認めたとき。
(売払価格)
第4条 普通財産の売払価格は、当該普通財産の時価を適正に評定したものでなければならない。
2 前項の評定に当たっては、次に掲げる価格の全部又は一部を勘案するものとする。
(1)当該普通財産の取得価格
(2)不動産鑑定士による鑑定価格
(3)近傍類似地の売買実例価格
(4)近傍の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条の規定による基準地標準価格又は地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条の規定による標準地価格
(5)固定資産税評価額
3 既に貸し付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受者に対して売払いを行う場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を考慮して評定することができるものとする。
(1)借地権がある場合 近隣地域及び類似地域における借地権の取引事例の更地価格に対する割合、相続税評価における借地権割合等による借地権価格相当額
(2)使用者が有益費を投じた場合 現に存する増加価値を限度として、使用者が投じた有益費の額を現在の価格に換算した額のうち市長が必要と認める額
(譲与又は減額譲渡)
第5条 普通財産の譲与又は減額譲渡は、条例第3条各号に該当し、かつ、日本国憲法第89条その他の法令による制限に該当しない場合に限り、別表に定める基準により行うことができる。
(処分面積)
第6条 普通財産の処分面積は、次に掲げる事項を考慮した適正なものでなければならない。
(1)処分の目的及び処分後の用途に応じたものであること。
(2)処分後に残地がある場合は、当該残地について単独利用又は処分が可能なものであること。
(3)第3条第2号の規定に該当し売払いを行う場合は、公共事業予定地の買収面積及び買収価格(補償金額を含む。)と均衡を失しないものであること。ただし、当該公共事業の遂行の必要上やむを得ないと市長が認めるときは、この限りでない。
(競争入札)
第6条の2 普通財産の売払いに係る競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(公募の方式の採用)
第7条 普通財産の売払いを随意契約により行う場合において、契約相手の決定に適当と認められるときは、必要に応じて、公募の方式によることができる。
2 前項の規定による公募の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(処分の手続)
第8条 普通財産の処分を行おうとする場合は、競争入札及び前条の規定による公募の方式による場合を除き、相手方から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を提出させるものとする。
(1)売払いの場合 普通財産(売払・譲与)申請書(規則第41条に定める様式による。)
(2)譲与及び減額譲渡の場合(規則第42条に定める様式による。)
2 前項の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請の内容について調査し、処分を行うことを決定したときは、当該申請者と契約書を作成し、処分を行わないことを決定したときは、その旨を文書で当該申請者に通知するものとする。
(用途等の指定)
第9条 普通財産の処分に当たっては、次に掲げる場合を除き、その相手方に対し、取得後に供すべき用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供さなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。) の指定を行うものとする。
(1)第3条第1号から第3号まで又は第6号の規定に該当し、売払いを行うとき(同条第3号の規定に該当し売払いを行う場合においてその普通財産の現況の地目が市街化調整区域内若しくは都市計画区域外の田若しくは畑又は山林としてその時価を評定したとき及び市長が必要があると認めるときを除く。)。
(2)当該普通財産と特別の縁故のある者に対して売払いを行うとき。(市長が必要があると認めるときを除く。)。
(3)前3号に定めるもののほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定をする必要がないと市長が認めるとき。
2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1)指定期日 契約締結の日から2年を超えない範囲内で、相手方の事業計画等を勘案して市長が定める日
(2)指定期間 指定期日(指定期日の指定を行わない場合は、契約締結の日)からそれぞれ次の区分に応じ、定める期間を下らない期間
ア 売払いを行う場合 5年
イ 減額譲渡を行う場合 7年
ウ 譲与を行う場合 10年
3 前2項の規定により指定を行った指定用途、指定期日及び指定期間は、不可抗力その他やむを得ない理由があると市長が認めた場合のほか、その変更又は解除を認めないものとする。
(買戻しの特約及び登記)
第10条 前条の規定により用途等の指定を行った普通財産の売払いに当たっては、買戻しの特約を行うものとする。
2 前項の特約を行った場合は、必要に応じてこれを登記するものとし、当該登記は、当該普通財産の所有権移転登記と同時に行うものとする。
3 前項の規定により特約の登記を行う場合には、次に掲げる事項を併せて登記するものとする。
(1)買戻権の行使に当たっては、相手方の支払った売買代金を返還する。ただし、当該売買代金に利息は付さない。
(2)買戻権の行使に当たっては、相手方の負担した契約の費用は返還しない。
4 買戻権の期間は、契約締結の日から前条第2項の規定による指定期間の満了の日(同条第3項の規定により指定期日又は指定期間の変更又は解除を認めた場合は、当該変更又は解除の日)までとする。
(用途等の指定を行った場合における相手方の義務の履行確保)
第11条 普通財産の処分に当たり第9条の規定により用途等の指定を行った場合は、相手方の義務の履行状況を把握し、義務違反を未然に防止するため、必要に応じ、あらかじめ相手方に調査の趣旨を通知したうえで実地調査を行うものとする。
(延納の特約)
第12条 普通財産の売払代金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定による延納の特約を行おうとするときは、相手方から延納申請書(別記様式)を提出させ、売払代金の即納が困難か否かの認定を行うものとする。
2 前項の認定を行うに当たっては、相手方の資産及び事業の状況を十分調査のうえ、必要に応じ相手方に所得証明、資産証明その他参考となる書面の提出を求めるものとする。
3 第1項に規定する延納の特約をする場合の確実な担保の徴求は、当該財産の所有権を静岡市に留保することにより行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、相手方から物的担保を提供させることにより行うことができる。
(処分の協議)
第13条 主管の長は、普通財産を処分しようとするときは、規則第6条第10号の規定により事前に管財課長と協議するとともに、別に定めるところにより静岡市土地取得等検討委員会の意見を聞かなければならない。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
普通財産の譲与又は減額譲渡に関する取扱基準
1 条例第3条第1号該当
(1)次に掲げる場合は、譲与することができる。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体(以下「地縁団体」という。)で、市長の認可をうけたもの(以下「認可団体」という。)において、現に市から借り受け、認可団体のための集会所施設の用に供している普通財産で次に掲げる基準をすべて備えているものを、引き続き当該集会所施設の用に供する目的で必要とする場合
(ア)当該普通財産は、当該認可団体に係る認可を受ける前の地縁団体が寄付したものであること。
(イ)当該普通財産の維持管理のために、市が必要経費を負担していないこと。
(2)次の表の左欄に掲げる場合は、同表の右欄に定める額を時価から減額した額で譲渡することができる。
減額対象施設 |
減額割合の範囲 |
---|---|
道路、社会福祉施設その他これらに類する施設の用に供する目的で譲渡する場合(前号に該当する場合は除く) |
時価の5割以内の額 |
学校、図書館、病院、公営住宅、運動場、レクリエーション施設その他これらに類する施設の用に供する目的で譲渡する場合 |
時価の3割以内の額 |
その他の用途に供する目的で譲渡する場合 |
時価の2割以内の額 |
2 条例第3条第2号該当
次に算定した価格で譲渡することができる。
譲渡価格=A(1-B/B+C)
A 時価
B 条例第3条第2号の公共団体が維持及び保存のために負担した費用の額を物価指数(静岡市消費者物価指数による。以下同じ。)に基づいて修正した金額の合計額
C 市が当該普通財産の取得及び管理のための負担した費用の額を物価指数に基づいて修正した金額の合計額
3 条例第3条第3号該当
(1)次に掲げる場合を除き、譲与することができる。
ア 特定の目的をもって寄付を受けた行政財産を、その目的にそった施設等の拡充整備を図るための財源とする目的をもって用途廃止した場合
4 条例第3条第4号該当
時価から当該行政財産の用途に代わるべき他の施設に要した費用の相当額を減額した価格で譲渡することができる。この場合において当該減額後の額が0以下であるときは、譲与するものとする。
5 条例第3条各号の2以上該当
条例第3条各号の2以上に該当する場合は、時価からそれぞれ減額する額の合計額を減額した価格で譲渡することができる。ただし、減額する額の合計額が時価の5割以上の額になるときは、時価の5割の額を限度とする。