印刷

ページID:9338

更新日:2024年8月27日

ここから本文です。

静岡市庁舎広告付き公共施設案内地図等総合案内板における広告掲載取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、広告付き公共施設案内地図等総合案内板(以下「案内板」という。)を静岡市の業務に支障のない範囲で広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)静岡市庁舎 静岡庁舎、清水庁舎、駿河区役所庁舎、井川庁舎、蒲原庁舎及び消防局庁舎をいう。

(2)案内板提供者 静岡市庁舎に案内板を無償提供した者をいう。

(3)広告枠 案内板提供者が無償提供した案内板のうち、民間企業等の広告及び行政情報などを掲載するための枠をいう。

(4)市内事業者 市内に事業所(本社、支社、営業所、工場、店舗、事務所等をいう。)を有する事業者をいう。

(掲載の権限及び範囲)

第3条 広告枠おいて掲載する広告(以下「広告」という。)の掲載の可否は、静岡市広告審査会設置要綱(平成18年7月19日施行)に基づく静岡市広告審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当する広告については、広告枠での掲載を行うことができない。

(1)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(2)政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関連するもの

(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4)宗教性のあるもの

(5)法令等に違反するもの又はその疑いがあるもの

(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの

(8)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)であるもの

(9)消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの

(10)青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの

(11)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するもの又はそのおそれのあるもの

(12)前各号に掲げるもののほか、広告として市長が適当でないと認めるもの

(案内板の規格等)

第4条 案内板の設置数、設置場所、大きさ等は、市長が別に定める。

2 案内板には、次に掲げる内容を明記しなければならない。

(1)広告枠の広告料により、静岡市庁舎の広告付き公共施設案内地図等総合案内板が無償で提供されていること。

(2)広告主及び広告内容と静岡市の業務は、直接関係がないこと。

(3)広告に関する問い合わせ先は、案内板提供者であること。

(4)案内板提供者の連絡先

(広告の規格等)

第5条 広告の規格等は、市長が別に定める。

2 広告には、広告主の氏名又は名称及び連絡先を表示しなければならない。

3 広告には、その上部に、画面の1%程度の大きさで広告と表示し、これを枠囲みしなければならない。

(広告の掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は、1か月単位とし、1年を超えない範囲とする。

2 案内板提供者は、市長の承諾を得て、2年を超えない範囲内で広告の掲載期間を更新することができる。

(広告掲載希望者の募集及び選定)

第7条 広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という)の募集は、案内板提供者が行う。

2 広告掲載希望者の選定にあたっては、市内事業者を優先すること。

(広告掲載の申込み等)

第8条 案内板提供者は、広告内容を記載した広告掲載申込書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長が指定する期間内に提出しなければならない。

(1)掲載を希望する広告のデータ

(2)事業者にあっては、広告の掲載を希望する事業の概要がわかる書類

(3)資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証する書類の写し

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 次に掲げる者に関する広告については、前項の規定による申込をすることができない。

(1)法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者

(2)各種法令に違反している事業者

(3)暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者

(4)消費者金融又は事業者金融を営む事業者

(5)利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種

(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者

(8)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(9)前各号に掲げるもののほか、市の施設に設置した案内板において掲載する広告の業種又は事業者として不適当であると認められるもの

(掲載の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告の内容について、審査会において審査した後、掲載の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により掲載の可否を決定したときは、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告非掲載決定通知書(様式第3号)により案内板提供者に通知するものとする。

3 市長は、前条第1項の規定により案内板提供者から提出された広告のデータについて、掲載することが適当でないと認めるときは、案内板提供者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

4 案内板提供者は、前項の規定により広告の内容等の変更を求められたときは、これに従わなければならない。

(広告掲載料等)

第10条 広告掲載料は、市長が別に定める。

2 広告掲載料は前払とし、案内板提供者は、市長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなければならない。

(その他費用の負担)

第11条 広告のデータの作成、加工、広告枠への登載に要する費用その他広告の掲載に要する費用は、案内板提供者の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要することなく、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1)第8条第1項の規定により市長が指定した期日までに、広告掲載申込書及び添付書類等が提出されないとき。

(2)第9条第3項の規定による市長の広告の内容等の変更の求めに案内板提供者が従わないとき、又は、広告の内容が改善される見込みがないとき。

(3)第10条第2項の規定により市長が指定した期日までに、広告掲載料の納入がないとき。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、広告掲載決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により広告の掲載の決定が取り消された場合において、案内板提供者に損害が生じても、市長は一切その責めを負わないものとする。

(広告掲載料の還付等)

第13条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、案内板提供者の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなかったときは、その全部又は一部を還付する。

2 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子は付さない。

(案内板提供者の責務)

第14条 案内板提供者は、案内板の維持管理及び広告の内容等について、一切の責任を負うものとする。

2 案内板提供者は、広告の掲載までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所用の処置を講じなければならない。

3 案内板提供者は、広告について第三者から苦情、被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。

4 案内板提供者は、当該広告に起因して市に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

5 案内板提供者は、案内板及び広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態のいかんを問わず行ってはならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、案内板及び広告に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成28年12月20日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ

財政局財政部管財課庁舎管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館1階

電話番号:054-221-1013

ファックス番号:054-221-1015

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 財政局財政部管財課 > 事務事業実施 > 静岡市庁舎広告付き公共施設案内地図等総合案内板における広告掲載取扱要綱