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更新日:2024年8月26日

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静岡市広告マットの設置に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、庁舎に設置する足拭きマットを庁舎管理に支障のない範囲で広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)広告マット 庁舎に設置する足拭きマットで、広告が掲載されたものをいう。

(2)庁舎 次のアからウまでに掲げるものをいう。

ア 静岡庁舎 静岡市庁舎管理規則(平成15年静岡市規則第52号)第9条第1項に規定する静岡庁舎をいう。

イ 清水庁舎 静岡市庁舎管理規則第9条第1項に規定する清水庁舎をいう。

ウ 駿河区役所庁舎 静岡市庁舎管理規則第9条第1項に規定する駿河区役所庁舎をいう。

(掲載の権限)

第3条 広告マットに掲載する広告(以下「広告」という。)の掲載の可否は、静岡市広告審査会設置要綱(平成18年7月19日施行)に基づく静岡市広告審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が決定するものとする。

(広告マットの規格等)

第4条 広告マットの規格及び管理方法は、別紙1に定めるところによる。

2 広告マットの設置箇所及び寸法は、別に市長が定めるものとする。

(費用の負担)

第5条 広告マットデザインの作成、設置及び撤去に要する費用その他広告マット設置に要する費用は、広告マット提供者の負担とする。

(設置希望者の募集)

第6条 広告マットの設置を提供する者(以下「設置希望者」という。)の募集は、インターネット等の広報媒体の利用その他市長が適当と認める公募の方法により行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による募集に当たっては、マットの設置位置及び数、設置期間、広告マット設置者の決定の方法その他の必要事項を明示するものとする。

(公募手続)

第7条 設置希望者は、広告マット設置申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに、これを市長に提出しなければならない。

(1)広告マットに掲載する広告の原稿又はその内容及びデザインを明らかにする書類

(2)広告主の事業概要が分かる書類

(3)広告主が資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証明する書類の写し

(4)設置希望者及び広告主が暴力団員等、暴力団員の配偶者又は暴力団員等と密接な関係を有するものでないことを明らかにする誓約書

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(掲載基準)

第8条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は、広告マットに掲載をしない。

(1)法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者

(2)各種法令に違反している事業者

(3)静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者

(4)消費者金融又は事業者金融を営む事業者

(5)利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種

(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者

(8)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(9)たばこ(加熱式たばこ及び電子たばこを含む。)を販売する事業者又はこれに類する業種

(10)興信所・探偵事務所等

(11)占い、運勢判断に関する業種

(12)ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第2条に規定するギャンブル等に関する業種(公営競技を除く。)

(13)法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(14)前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと市長が認めるもの

2 市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、広告マットを設置しない。

(1)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(2)政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関連するもの

(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4)宗教性のあるもの

(5)法令等に違反するもの又はその疑いがあるもの

(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの

(8)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)であるもの

(9)消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの

(10)青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの

(11)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するもの又はそのおそれのあるもの

(12)前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと市長が認めるもの

(広告マット設置者の決定等)

第9条 市長は、第7条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告の内容について、審査会において審査した後、広告マット設置の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により広告マットの設置を可とする決定を受けた設置希望者が複数あるときは、市長が別に定める方法により広告マット設置者を決定する。

3 市長は、前項の規定により広告マット設置者を決定したときは、その結果を広告マット設置者採用通知書(様式第2号)又は広告マット設置者不採用通知書(様式第3号)により設置希望者に通知するものとする。

(原稿内容の承認)

第10条 広告マット設置者は、広告の内容について、市長が適当と認める方法により、その指定する期日までに原稿を提出して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により広告マット設置者から提出された原稿について、広告マットを設置することが適当でないと認めるときは、広告マット設置者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

3 広告マット設置者は、前項の規定により広告の内容等の変更を求められたときは、これに従わなければならない。

(広告マットの設置及び管理)

第11条 広告マット設置者は、自らの負担と責任において広告マットを製作し、市長が指定する日までに広告マットを設置するものとする。

2 広告マット設置者は、自らの負担と責任において別紙1に規定する広告マットの管理方法に従い広告マットを適正に管理するものとする。

(広告の変更)

第12条 広告マット設置者は、広告マットに掲載する広告のデザインを変更しようとするときは、あらかじめ新しいデザイン案を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による広告のデザインの変更の申出があったときは、静岡市広告審査会の審査を経て適合又は不適合を決定するものとする。

(広告マット設置者の責務)

第13条 広告マット設置者は、広告の内容等について、一切の責任を負うものとする。

2 広告マット設置者は、広告マットの設置までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の処置を講じなければならない。

3 広告マット設置者は、広告について第三者から被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。

4 広告マット設置者は、当該広告に起因して市に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

5 広告マット設置者は、広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態のいかんを問わず行ってはならない。

(広告の修正)

第14条 市長は、広告の内容、デザイン及び広告主の業務が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に違反すると認めたときは、広告マット設置者に対して内容等の修正を求めることができる。

(広告マットの設置の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告マット設置者への催告その他の手続を要することなく、広告マット設置の決定を取り消すことができる。

(1)第10条第1項の規定により市長が指定した期日までに、広告原稿が提出されないとき。

(2)第10条第2項の規定による市長の広告の内容等の変更の求めに広告マット設置者が従わないとき、又は広告の内容が改善される見込みがないとき。

(3)前各号に掲げるもののほか、広告マットの設置が適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により広告マットの設置の決定を取り消したときは、広告マット設置決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により広告マット設置の決定が取り消された場合において、広告マット設置者に損害が生じても、市長は一切その責めを負わないものとする。

(広告マットの一時的な設置中止)

第16条 市長は、強風で広告マットが舞う等の危険が予測されるとき、その他やむを得ない事情があるときは、一時的に広告マットの設置を中止することができる。

(原状回復)

第17条 広告マット設置者は、設置期間が終了したとき、又は第15条第1項の規定により広告マットの設置の決定が取り消されたときは、速やかに広告マットを撤去し、設置場所を原状に回復しなければならない。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、広告マットの設置に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成21年9月16日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の静岡市広告マットの設置に関する要綱に基づき、広告マットを設置した者が、改正後の静岡市広告マットの設置に関する要綱第12条第2項の規定により広告マットの設置期間を更新した場合における当該更新した年度に係る広告掲出料は、広告マットの設置面積に1平方メートル当たり14,077円を乗じて得た額(1円未満の端数があるときにはこれを切り捨てる。)とする。

(施行前の準備)

3 この要綱の施行の日以後の広告の掲出に係る手続その他の行為は、施行日前においてもこれを行うことができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年12月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市広告マットの設置に関する要綱第12条第2項及び別紙2の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに許可を受けて設置する広告マットから適用し、同日前に許可を受けて設置する(同日以後に設置期間の更新を受けて設置する場合を含む。)広告マットについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月26日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の静岡市広告マットの設置に関する要綱は、この要綱の施行の日以降に新たに決定を受けて設置する広告マットから適用し、同日前に許可を受けて設置する(同日以後に設置期間の更新を受けて設置する場合を含む。)広告マットについては、なお従前の例による。

別紙1(第4条関係)

広告マットの規格及び管理方法

1 広告マットの規格

(1)材質

ア パイル素材がナイロン・ポリエステル等で、パイル長が8mm程度であり、吸塵及び吸水能力のあるもの

イ 防炎性に優れたもの(消防署の認定製品、防炎性能試験合格品その他これらと同程度の性能を有すること。)

ウ ゴムのふち(20mm程度)がついている製品であること。

(2)デザイン

ア 広告の大きさはマット全体の2分の1までとする。

イ 広告以外の部分には市の指定する図柄を載せること。

2 管理方法

(1)1ヶ月に2回、各マットの取替えを行うこと。

(2)定期的に交換するため、同一のマットを2枚以上製作すること。

(3)マット取替えの際は、市民の通行に十分注意して作業すること。

(4)風による飛散、通行時のつまずき等の防止のため、両面テープなどで加工すること。

(5)取替え作業ごとに実施報告書を提出すること。

お問い合わせ

財政局財政部管財課庁舎管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館1階

電話番号:054-221-1013

ファックス番号:054-221-1015

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