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更新日:2024年8月27日

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静岡市役所静岡庁舎広告付きAED等機器設置事業事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市(以下「本市」という。)が静岡市役所静岡庁舎において実施する広告付きAED等機器設置事業に関し、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)広告モニター 民間企業等の広告及び行政情報等を掲載するためのモニターをいう。

(2)AED 「自動体外式除細動器」をいう。

(3)AED収納機器 広告モニターとAED本体及びその収納部分が連結した機器をいう。

(4)広告付きAED等機器 広告モニター及びAEDで構成される機器又はAED収納機器をいう。

(5)広告付きAED等機器設置事業 事業者が本市の公共施設において広告付きAED等機器を無償で設置するとともに、広告掲載料を納入し、その対価として本市の事業に支障がない範囲で広告モニターに広告を掲出する事業をいう。

(6)機器設置者 広告付きAED等機器を無償で設置する事業者で、広告モニターに広告の掲載を希望する者の取りまとめ等を行うものをいう。

(7)市内事業者 市内に事業所(本社、支社、営業所、工場、店舗、事務所等をいう。)を有する事業者をいう。

(広告付きAED等機器の設置場所等)

第3条 広告付きAED等機器の設置場所は静岡市役所静岡庁舎(静岡市葵区追手町5番1号)とする。

2 設置場所の詳細及び設置台数等については、仕様書に定めるものとする。

(広告付きAED等機器設置事業の期間)

第4条 広告付きAED等機器設置事業の期間は5年間とする。ただし、契約書締結後は、機器設置者における機器の設置、調整、広告主募集等に伴う準備を行うことができるものとする。

(広告付きAED等機器の規格等)

第5条 広告付きAED等機器の規格並びに設置及び運用等については、仕様書に定めるものとする。

(機器設置者の決定等)

第6条 機器設置者となることを希望する者(以下「設置希望者」という。)の選定は、次の各号に掲げる要件を満たす者を対象とした見積執行により行い、広告掲載料における見積価格があらかじめ市長が定めた最低募集価格以上で、かつ最も高い金額である者を機器設置者として決定する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(1)広告料収入の提案ができること。

(2)AEDの設置及び維持管理に必要な高度管理医療機器等貸与業の資格を有すること。

(3)広告付きAED等機器の設置、運営について1年以上の実績を有すること。

(4)民間企業等の広告と併せて行政情報等の市民サービスの向上を目的としたコンテンツを提供できること。

2 前項の規定により見積価格が最も高い設置希望者が複数あるときは、抽選により決定した者を機器設置者とする。

(機器設置者の責務)

第7条 機器設置者は次の各号に掲げる事項を、機器設置者の責任及び費用負担により行うものとする。

(1)広告付きAED等機器の設置、維持管理、設置期間終了後の撤去及び原状回復

(2)広告モニターにおいて掲載する広告(以下「広告」という。)の広告主の募集及び広告主との調整

(3)広告のデータの作成及び加工並びに広告モニターへの搭載並びに内容変更に係る業務

(4)広告掲載料及び広告掲載に係る電気使用料(実費相当分)の納付

2 機器設置者は、広告の内容等について、一切の責任を負うものとする。

3 機器設置者は、広告付きAED等機器の設置及び広告の掲載までに、広告付きAED等機器及び広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の処置を講じなければならない。

4 機器設置者は、広告付きAED等機器及び広告について第三者から苦情、被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。

5 機器設置者は、本市の責めに帰すべき理由がある場合を除き、広告付きAED等機器及び広告に起因して市に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

6 機器設置者は、広告付きAED等機器及び広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態のいかんを問わず行ってはならない。

7 機器設置者は、第3項の確認及び処置並びに第6項の行為を行ってはならないことについて、広告主に徹底させなければならない。

(広告掲載の権限)

第8条 広告の掲載の可否は、静岡市広告審査会設置要綱(平成18年7月19日施行)に基づく静岡市広告審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が決定するものとする。

(掲載基準)

第9条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は、広告モニターに掲載しない。

(1)法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者

(2)各種法令に違反している事業者

(3)静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者

(4)消費者金融又は事業者金融を営む事業者

(5)利殖を目的とした投資又は投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種

(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者

(8)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(9)たばこ(加熱式たばこ及び電子たばこを含む。)を販売する事業者又はこれに類する業種

(10)興信所・探偵事務所等

(11)占い、運勢判断に関する業種

(12)ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第2条に規定するギャンブル等に関する業種(公営競技を除く。)

(13)法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(14)前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと市長が認めるもの

2 市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、広告モニターに掲載しない。

(1)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(2)政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関連するもの

(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4)宗教性のあるもの

(5)法令等に違反するもの又はその疑いがあるもの

(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの

(8)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)であるもの

(9)消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの

(10)青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの

(11)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するもの又はそのおそれのあるもの

(12)前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと市長が認めるもの

(広告の規格等)

第10条 広告はデジタル媒体とし、広告付きAED等機器の広告モニターに掲載する。

2 広告には、広告主の氏名又は名称及び連絡先を表示するものとする。

3 広告には、その上部に、画面の1%程度の大きさで広告と表示し、これを枠囲みするものとする。

4 広告は静止画又は動画とし、音の出る広告掲載の可否については仕様書に定めるものとする。

(広告掲載希望者の選定の際の留意事項)

第11条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)の募集に当たっては、機器設置者自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、本市が広告の募集者であるかのような誤解を与えないよう十分配慮すること。

2 掲載希望者の選定に当たっては、市内事業者を優先するものとする。

(広告掲載の申込み等)

第12条 機器設置者は、広告を掲載しようとするときは、広告掲載申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長が指定する期日までに申し込みを行わなければならない。

(1)掲載を希望する広告のデータ

(2)掲載希望者の会社概要

(3)資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証する書類の写し

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(広告掲載の決定)

第13条 市長は、前条本文の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告の内容について、審査会において審査した後、掲載の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により広告主を決定したときは、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告非掲載決定通知書(様式第3号)により機器設置者に通知するものとする。

 (原稿内容の承認)

第14条 機器設置者は、広告の内容について、市長が適当と認める方法により、その指定する期日までに原稿を提出して、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により機器設置者から提出された原稿について、広告モニターに掲載することが適当でないと認めるときは、機器設置者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

3 機器設置者は、前項の規定により広告の内容等の変更を求められたときは、これに従わなければならない。

(広告掲載料等)

第15条 広告の掲載料は、市長が別に定める。

2 機器設置者は、市長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなければならない。

(その他費用の納入時期)

第16条 広告モニターにおいて使用する電気使用料は、市長が指定する期日までに当該年度分を市に納入するものとする。

(広告掲載の決定の取消し)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要することなく、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1)第7条に規定する機器設置者の責務が十分に果たされていないと市長が判断したとき。

(2)第14条第1項の規定により市長が指定した期日までに、広告の原稿が提出されないとき。

(3)第14条第2項の規定による市長の広告の内容等の変更の求めに機器設置者が従わないとき、又は広告の内容が改善される見込みがないとき。

(4)第15条第2項の規定により市長が指定した期日までに、広告掲載料の納入がないとき。

(5)第16条の規定する期日までに、当該年度分の電気使用料の納入がないとき。

(6)前5号に掲げるもののほか、広告の掲載が適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、広告掲載決定取消通知書(様式第4号)により機器設置者に通知するものとする。

3 第1項の規定により広告の掲載の決定が取り消された場合において、機器設置者に損害が生じても、市長は一切その責めを負わないものとする。

(広告掲載料の還付等)

第18条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、機器設置者の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなかったときは、その全部又は一部を還付する。

2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料には、利子は付さない。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、広告付きAED等機器の設置及び広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和2年10月26日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ

財政局財政部管財課庁舎管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館1階

電話番号:054-221-1013

ファックス番号:054-221-1015

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