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更新日:2024年8月26日
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静岡市普通財産の売払いに係る一般競争入札の実施に関する要綱
(趣旨)
第1条 一般競争入札の方法による市の普通財産の売払いに当たっては、法令(市の条例、規則等を含む。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象となる普通財産)
第2条 この要綱は、市の普通財産のうち、利用計画がなく、かつ、相当の地積を有する土地を売り払う場合について適用する。
2 市に有利になると認められるときは、利用計画がない土地である普通財産を相当の地積に統合し、又は分割して、この要綱の対象とすることができる。
(境界の確認等)
第3条 この要綱の定めるところにより売り払う土地(以下「処分地」という。)については、あらかじめ現況を調査の上、境界標柱等によりその境界を確認し、必要があるときは、隣接土地所有者との間において境界の確認を行うものとする。
2 処分地については、あらかじめ地積測量図、公図写し、登記事項証明書等必要な書類を整備するものとする。
3 処分地については、法令による規制内容並びに上下水道、電気及びガスの供給状況等を記載した物件調書をあらかじめ作成するものとする。
(入札に参加することができない者)
第4条 次に掲げる者は、処分地の売払いに係る一般競争入札(以下「入札」という。)に参加することができない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する職員
(入札の公告)
第5条 入札の公告は、次に掲げる事項について、市広報その他の方法により行うものとする。
(1)処分地の所在、地積その他必要な事項
(2)入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)入札執行の場所及び日時
(4)入札に参加する資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札の無効に関する事項
(5)入札応募要領を示す場所
(6)入札保証金及び契約保証金に関する事項
(7)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札応募要領)
第6条 前条第5号の入札応募要領には、次に掲げる事項を記載し、希望者に配布するものとする。
(1)入札書式
(2)前条第2号、第4号及び第6号に掲げる事項
(3)落札者が契約をする期限
(4)契約書式
(5)第3条第3項の物件調書に記載された事項
(6)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(参加の申込み)
第7条 入札に参加しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記載の上、市長が指定する期日までに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)個人にあっては、住民票の写し
(2)法人にあっては、法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(入札保証金)
第8条 入札に参加しようとする者は、入札執行の前に予定価格の100分の3以上の額の入札保証金を市長が指定する方法により納付しなければならない。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、入札終了後に、入札を中止した場合にあっては直ちに、還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後にこれを還付する。
(入札の方法)
第10条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、その住所及び氏名(法人にあってはその所在地、名称及び代表者氏名)を記載の上押印し、これを封書にして、指定された日時及び場所に提出しなければならない。この場合において、代理人により入札するときは、委任状を添付しなければならない。
(入札書の書換え等の禁止)
第11条 入札者は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することができない。
(開札)
第12条 開札は、入札時刻の経過後直ちに、入札の場所において、入札者を立ち会わせて行う。
2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員2人以上を立ち会わせなければならない。
(落札の通知)
第13条 落札が決定したときは、落札者にその旨及び契約の締結に関する事項を通知するものとする。
(再度の入札)
第14条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。
(契約の締結)
第15条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して15日以内に所定の書式により売買契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(用途の制限)
第16条 落札者は、処分地を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等の事務所の用に供してはならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。