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更新日:2025年2月15日

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市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金交付要綱

平成15年4月1日

(趣旨)

第1条 静岡市は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条第1項に基づく市街地再開発事業(以下「事業」という。)に伴う公共施設整備を行おうとする施行者に対し、その整備の必要性を認めた場合には、予算の範囲内において公共施設管理者負担金(以下「負担金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 負担金は、施行者が事業と一体的に公共施設整備を行うことにより、事業の合理的かつ健全な施行を促進するとともに、市民の利便性向上に寄与した都市環境の構築に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)施行者 法2条第1号に規定する事業を施行するものをいう。

(2)施行地区 法2条第1号に規定する事業を施行する土地の区域をいう。

(3)公共施設 法2条第4号に規定する公共の用に供する施設をいう。

(負担金の対象及び負担額)

第4条 負担金の交付の対象は、事業の施行地区において、公共施設となるべき用地費相当額及び整備費とする。

2 市長は予算の範囲内において前項の規定に要した費用の額を交付する。

(土地の帰属)

第5条 前条の規定により負担金の交付を受けることとなる施行者は、その土地について法第72条の規定により市に帰属するよう定めなければならない。

(覚書の締結)

第6条 この要綱に基づき負担金を交付するに際し、市長は当該負担金の交付条件等について施行者との間に覚書を締結するものとする。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の静岡市市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金交付要綱(昭和58年4月1日)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により交付の決定がされた負担金の額その他の条件については、なお、合併前の要綱の例による。

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課 

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

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