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更新日:2025年2月10日

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静岡市景観形成助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市景観条例(平成20年静岡市条例第18号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、重点地区景観形成協議会、景観まちづくり協議会及び美しいまち静岡を推進する市民の会(以下「協議会等」という。)並びに良好な景観の形成に寄与すると認められる活動を行う個人又は団体に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

(助成金の区分)

第3条 助成金の区分は、次に掲げるところによる。

(1)協議会等活動助成金

(2)重点地区内景観形成行為助成金

(助成対象者)

第4条 協議会等活動助成金の交付の対象となる者は、協議会等とする。

(助成事業)

第5条 協議会等活動助成金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかの要件に該当するもので、市長が必要があると認めるものとする。

(1)良好な景観の形成に関する学習会、プランの作成その他の調査研究活動であること。

(2)良好な景観の形成に関する研修会、講演会等の開催及び広報紙、パンフレット等の作成その他の啓発活動であること。

(3)前2号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に寄与する活動であること。

2 前項の規定にかかわらず、協議会等活動助成金は、その交付を受けた最初の年度から連続する5年度を超えて交付することができない。

3 重点地区内景観形成行為助成金の交付の対象となる事業は、条例第11条第1項の規定により定められた景観計画重点地区内において行われる建築物、外構、建築設備その他工作物等の修景であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもののうち、市長が必要があると認めるものとする。

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合していること。

(2)当該重点地区に係る景観計画に適合していること。

(3)道路その他の公共施設から望見できる部位に施す行為であること。

(助成対象経費及び助成金の額)

第6条 協議会等活動助成金の額は、前条第1項に規定する事業に要する経費の2分の1以内の額とし、30万円を限度とする。

2 重点地区内景観形成行為助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第7条 協議会等活動助成金の交付の申請をしようとする者は、景観形成助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)構成員名簿

(2)規約の写し

(3)活動計画書(対象経費の明細が分かるもの)

(4)収支予算書

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 重点地区内景観形成行為助成金の交付の申請をしようとする者は、景観形成助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)位置図、配置図、平面図、立面図及び断面詳細図であって、修景を行おうとする箇所を明示したもの

(2)現況写真

(3)工事見積書(対象経費の明細が分かるもの)

(4)収支予算書

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、助成金の交付を決定したときは、景観形成助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付すものとする。ただし、第4号に掲げる条件は、重点地区内景観形成行為助成金の交付を決定する場合に限り付すものとする。

(1)第7条第1項各号又は第2項各号に掲げる書類に記載した内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2)協議会等活動助成金又は重点地区内景観形成行為助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(3)助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(4)助成事業が完了したときから起算して概ね10年間は、当該助成事業を行った部位の適正な管理に努めること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ景観形成事業変更等承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、景観形成事業変更等承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 協議会等活動助成金の助成事業者は、当該助成事業が完了したとき(助成事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)、又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに景観形成事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)活動等実績報告書

(2)収支決算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 重点地区内景観形成行為助成金の助成事業者は、当該助成事業が完了したとき(助成事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)、又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)工事中及び完成後の写真

(2)契約書の写し

(3)請求書の写し

(4)収支決算書

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、その報告に係る助成事業の成果が助成事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき助成金の額を確定し、景観形成助成金交付確定通知書(様式第6号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 助成事業者が助成金の請求をしようとするときは、景観形成助成金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(旧基準の廃止)

2 静岡市宇津ノ谷まちづくり推進地区内景観形成行為助成基準(平成15年6月23日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに改正前の静岡市都市景観形成助成金交付要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

地区

行為の

種別

部位

交付の対象となる経費

助成金の額

宇津ノ谷地区

建築物

修景

屋根

切妻、寄棟又は入母屋形状の屋根の日本瓦葺きに要する費用(日本瓦(平、役物)、同葺き手間、野地板、瓦桟、広小舞、破風板等、同大工手間等)。ただし、瓦の色はいぶし、黒色又は灰色に限る。

交付の対象となる経費の2分の1以内の額とし、300万円を限度とする。

庇、小屋根等

庇、小屋根又は附属屋等の屋根の金属板葺きに要する費用(野地板、同大工手間、金属板葺き(平、役物)、同葺き手間)。ただし、金属板の色はいぶし、黒色、灰色又は茶色に限る。

外壁

下見板張りに要する費用(羽目板、押へ縁、同大工手間、塗装費、窓周り等役物)

漆喰壁、リシン壁(土塗壁風)塗りに要する費用(塗り下地、左官材料、同左官手間、水切り等役物)

木製建具

板戸又は格子戸の設置に要する費用(木製建具又は格子戸、同取付け費)

木製格子

木製格子の設置に要する費用(木製格子、同取付け費、同塗装費)

外構

修景

石垣等

野面石積みの設置又は補修に要する費用(野面石積み、同施工費)

交付の対象となる経費の2分の1以内の額とし、200万円を限度とする。

門、塀等

土塀の設置又は補修に要する費用(土塀設置費)

板塀の設置又は補修に要する費用(板塀材料費、加工費、施工費)

建築設備

修景

露出設備覆い

空調屋外機、電気・ガスメーター等の設備に設ける覆いの設置に要する費用

交付の対象となる経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。

自動販売機覆い

自動販売機等に設ける覆いの設置に要する費用

その他の

修景

案内板等

公共的目的を有する案内板その他工作物の製作、設置又は補修に要する費用

備考

1 同一敷地内の助成金の額は、合計で500万円を限度とする。

2 「静岡市積算業務取扱要領(建築編)」により助成額を積算する。

3 諸経費率については、見積書における諸経費率と、「静岡市積算業務取扱要領(建築編)」により算出した諸経費率とを比較していずれか低い率を採用する。

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課都市景観推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1049

ファックス番号:054-221-1294

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