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更新日:2025年2月15日

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市街地再開発事業等に伴う公共的通路等施設整備補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市街地再開発事業に伴う公共的通路等施設整備を行なおうとする施行者に対し、その整備の必要性を認めた場合には、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)、静岡市市街地再開発事業補助金交付要綱(平成15年)及び静岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱(平成15年)によるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に定められている市街地再開発事業の整備及び優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発63号。以下「制度要綱」という。)において、施行者が市街地再開発事業等と一体的な公共的通路等施設を整備することにより、事業の合理的かつ健全な施行を促進するとともに、市民の利便性向上に寄与した都市環境の構築に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)市街地再開発事業等 法第2条第1項に規定する事業及び制度要綱に従って行われる事業をいう。

(2)施行者 法第2条第2項に規定する者及び制度要綱第2条第2項をいう。

(3)公共的通路等施設 民間が整備する施設であり、かつ一般の通行の用に供する立体的遊歩道、地下通路をいう。

(補助対象)

第4条 市長は、施行者に対し、公共的通路等施設の整備に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の費用の範囲は、市街地再開発事業等における補助の対象(国庫補助対象及び公共施設管理者負担金その他これに類する負担金)に該当しない公共的通路等施設整備費とし、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。

(1)市街地再開発事業等の施行者が行なう整備であること。

(2)整備する施設は、不特定多数の市民が利用し得る、公共性の高い施設であること。

(3)整備する施設の構造、仕様についてあらかじめ市長の承認を得ているものであること。

3 その他市長が特別に必要があると認めた場合、補助の対象とすることができるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第2項に規定された費用の3分の2以内の額とする。

(交付の申請及び決定)

第6条 補助金の交付を申請しようとする施行者は、補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)位置図、平面図、立面図、断面図

(3)公共的通路等施設整備工事設計書

(4)その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該施行者に交付する。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の決定をする場合は次に掲げる条件を付するものとする。

(1)補助事業により行なった公共的通路等施設整備は、一般通行の用に供すること。

(2)一般の通行の用に支障を来さないよう、施設上に物件を置いたり、工作物等を設置しないこと。

(3)当該施設等の機能を損なうことのないよう、当該施設所有者は責任をもって維持管理するとともに、施設に対する保険等、必要な措置を講ずること。

(4)当該施設の改修、修繕又は、その他必要な事項が生じた場合は、あらかじめ静岡市と協議すること。

(実績報告)

第8条 補助金交付決定を受けた施行者は、補助の対象となった事業が完了したときは、速やかに事業完了実績報告書(様式第3号)に、事業に要した経費を証する書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付の確定通知を受けた施行者は、速やかに請求書を提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第9条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第8条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は、補助事業の適正の是非の必要があると認めたときは、施行者からの報告を徴し、又は関係帳簿書類等その他必要な書類の調査を行うことができるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年2月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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