印刷
ページID:10064
更新日:2025年2月15日
ここから本文です。
市街地再開発準備組織補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業の調査研究事業を行う市街地再開発準備組織(以下「準備組織」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第63号建設省住宅局長通知)に従って行われる優良建築物等整備事業をいう。
(2)準備組織 静岡市が策定又は策定中の市街地再開発事業の基本計画等に定める地区内で、当該事業の推進を図るため、権利者(当該地区内の土地について所有権又は借地権を有する者)のおおむね3分の2以上が構成員に含まれて組織されたもので、規約を定め設立された調査、研究等を行う市街地再開発準備組合、研究会、協議会等をいう。
(補助の対象経費)
第3条 補助の対象は、次に掲げる事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1)事業手法の調査及び研究
(2)広報紙、パンフレット等の作成及び配布
(3)講演会、研修会等の開催
(4)先進地の視察、勉強会の開催
(5)準備組織の運営に必要な事務
(6)基本構想、実現可能性調査等作成のためのコンサルタント等外部委託
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
2 前項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる経費に係る補助金は、当該経費の合計額が50万円以上である場合に限り交付する。
3 第1項第6号に掲げる経費に係る補助金は、同項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる経費のいずれかの経費がある場合に限り交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次により算出した額の合計額とする。
(1)前条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる経費に係る補助金の額は、当該経費の合計額の3分の2以内の額とし、1年度につき100万円を限度とする。
(2)前条第1項第6号に掲げる経費に係る補助金の額は、当該経費の額とし、300万円を限度とする。
(補助の期間)
第5条 第3条第2項に規定する補助金は、補助金の交付を受けた最初の年度から連続する5年度に限り交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この期間を延長することができる。
2 第3条第3項に規定する補助金は、1年度に限り交付する。
(補助金の交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする準備組織は、市街地再開発準備組織補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)構成員名簿(様式第4号)
(4)規約
(5)計画敷地図(縮尺2,500分の1程度の白図に計画区域を表示した図面)
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付する。
(変更の申請)
第7条 交付の決定を受けた準備組織(以下「補助事業者」という。)は、第6条第1項各号に掲げる書類の内容を変更しようとする場合には、変更交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号。事業計画を変更する場合に限る。)
(2)変更収支予算書(様式第3号。収支予算を変更する場合に限る。)
(3)変更構成員名簿(様式第4号。構成員を変更する場合に限る。)
(4)変更規約(規約を変更する場合に限る。)
(5)変更計画敷地図(縮尺2,500分の1程度の白図に計画区域を表示した図面。事業実施場所を変更する場合に限る。)
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、変更を決定し、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付する。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
2 前項の報告書は、補助事業の完了後速やかに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定による実績報告書を受理したときは、市長は速やかに補助事業にかかる検査を実施し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金等交付確定通知書により施行者に通知するものとし、施行者は当該確定通知書を受理した後に補助金の請求書を市長に提出するものとする。
2 前項の規定により請求する場合、事業の施行上特に必要があるときは、市長の承認を得て概算払の請求をすることができるものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第9条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第8条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号の2)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(補助事業者の解散)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、当該補助事業者を解散しようとするときは、速やかに解散届出書(様式第8号)及びその他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、前条の規定による解散の届出があったときは、内容を審査し、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。この場合において、市長は、既に支払われている補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、市長の発行する納入通知書により速やかに当該返還に係る補助金を市長に返納しなければならない。
(書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の静岡市市街地再開発準備組織補助金交付要綱(平成2年4月1日施行)又は清水市市街地再開発準備組合補助金交付要綱(平成5年清水市告示第66号)の規定により交付を決定され、施行日以後において引き続き交付される補助金は、それぞれこの要綱の相当規定により交付を決定されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成17年2月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。