印刷

ページID:10072

更新日:2025年2月15日

ここから本文です。

静岡市組合等土地区画整理事業費交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、公共施設の整備及び宅地の利用増進を図るため、交付対象土地区画整理事業を行う土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合並びに法第3条の2第1項及び第2項に規定する独立行政法人都市再生機構(以下これらを「組合等」という。)に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「交付対象土地区画整理事業」とは、組合等が法第3条の4第1項の規定により都市計画事業として施行する土地区画整理事業であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1)社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通省事務次官通知別添。以下「交付要綱」という。)第6の一のイの1.に規定する道路事業の要件に該当する事業(当該事業と一体的に実施する場合にあっては、交付要綱第6の二に規定する事業を含む。)であること。

(2)交付要綱第8に基づき市が作成し国土交通大臣に提出する社会資本整備総合計画又は交付要綱第15の1により社会資本整備総合計画とみなされた地域活力基盤創造計画に記載された事業であること。

(交付の対象及び交付率)

第3条 交付金は、交付対象土地区画整理事業に要する経費のうち土地区画整理補助事業の執行について(平成15年5月27日付け国土交通省都市発第67号国土交通省都市・地域整備局長通知)別紙第2組合等区画整理補助事業実施要領第7に定めるものを対象とする。

2 交付金の額は、土地区画整理事業の実施細目の改定について(平成15年6月10日付け国都市第85号国土交通省都市・地方整備局市街地整備課長通知)別紙第2組合等区画整理補助事業実施細目第4に定める実施計画の承認を受けた基本事業費を限度とし、交付率は、10分の10とする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする者は、組合等土地区画整理事業費交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業実施計画書(様式第2号)

(2)資金状況調べ(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)必要な場合にあっては、都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領(平成13年6月27日国都総第2000号国土交通省都市・地方整備局長通知。以下「国申請要領」という。)の規定に準じて作成した次に掲げる図書

ア 本工事費内訳表

イ 附帯工事費内訳表

ウ 測量及び試験費内訳表

エ 補償費内訳表

オ 機械器具費内訳表

カ 営繕費内訳表

キ 換地諸費内訳表

ク 必要な場合にあっては、別表に掲げる図面

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めるときは、交付金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)交付対象土地区画整理事業の工事施工箇所の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(2)交付対象土地区画整理事業の事業費の額を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(3)交付対象土地区画整理事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(4)交付対象土地区画整理事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(5)交付対象土地区画整理事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該交付対象土地区画整理事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(軽微な変更)

第6条 前条第2項第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1)本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補助費、機械器具費、営繕費及び換地諸費の

相互間における流用で、流用先の経費の30パーセント(当該流用先の経費の30パーセントに相当する金額が300万円に満たないときは300万円)以内の変更

(2)事務費から工事費への流用

(交付の通知)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により交付金の交付の決定をしたときは、決定の内容及びその条件を組合等土地区画整理事業費交付金交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(変更承認の申請)

第8条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条第2項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けようとするときは、組合等土地区画整理事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)変更事業実施計画書(様式第2号)

(2)資金状況調べ(様式第3号)

(3)変更収支予算書(様式第4号)

(4)前3号に規定する図書のほか、必要に応じて、国申請要領5申請書等の様式について(8)工事設計書及び変更工事設計書の様式に準じて作成した次に掲げる書類

ア 本工事費内訳表

イ 附帯工事費内訳表

ウ 測量及び試験費内訳表

エ 補償費内訳表

オ 機械器具費内訳表

カ 営繕費内訳表

キ 換地諸費内訳表

2 前項第4号アからキまでに規定する書類には、必要に応じて別表に掲げる図面を添付するものとする。

3 交付決定者は、第5条第2項第4号の規定により市長の承認を受けようとするときは、組合等土地区画整理事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(変更承認の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定により変更承認の申請があった場合は、その内容を審査し、

変更を承認すべきものと認めるときは、計画の変更を承認し、その内容及びこれに条件を付した場合はその条件を組合等土地区画整理事業費交付金交付決定変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により中止(廃止)の申請があった場合は、その内容を審査し、中止(廃止)を承認すべきものと認める場合は、中止(廃止)を承認し、その内容及びこれに条件を付した場合はその条件を組合等土地区画整理事業中止(廃止)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、交付対象土地区画整理事業が完了したときは、組合等土地区画整理事業費交付金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績調書(様式第11号)

(2)工事費等集計表(様式第12号)

(3)補償費等集計表(様式第13号)

(4)収支決算書(様式第4号)

(5)施行前及び施行後の関係が明らかとなる写真

2 前項各号に規定する書類には、必要に応じて別表に掲げる図面を添付するものとする。

3 第1項の規定による報告の期限は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。

(交付の確定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による報告を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の額を確定し、組合等土地区画整理事業費交付金交付確定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(請求の手続)

第12条 前条の規定により交付金の確定を受けた者は、請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書の提出期限は、前条に規定する組合等土地区画整理事業費交付金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までとする。

(概算払)

第13条 市長は、交付対象土地区画整理事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付金を概算払することができる。

2 交付決定者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)交付金所要額及び事業支出状況調書(様式第16号)

(2)資金状況調べ(様式第3号)

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条の2 交付対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)交付金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による交付金の交付の申請時において、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に交付金の額を交付対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを交付金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第5条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により交付金の交付の申請時において、交付金に係る消費税仕入控除税額等を交付金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を交付金の額から減額して報告すること。

(3)交付事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 交付事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第5条の規定により交付金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(年度終了報告)

第14条 交付決定者は、交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときに、交付対象土地区画整理事業が完了していない場合は、年度終了報告書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)交付金所要額及び事業支出状況調書(様式第16号)

(2)工事費等集計表(様式第12号)

(3)補償費等集計表(様式第13号)

2 前項第1号の交付金所要額及び事業支出状況調書は、概算払の請求手続を同時に行う場合は提出を要しない。

3 第1項の規定による報告の期限は、交付決定年度の翌年度の4月10日までとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年度の交付金から適用する。

附則

この要綱は、平成22年度の交付金から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第8条、第10条関係)

図面の種類

記載事項

縮尺

備考

位置図

都市計画図に施行地区を明示したもの

25,000分の1以上

平面図

現況図と設計図の重ね図とし、施行前の公共施設、建築物等の概要が判読可能なもの

5,000分の1以上

縦断面図

 

縦200分の1以上

横1,000分の1以上

適宜

横断面図

 

100分の1

適宜

構造図

 

50分の1以上

適宜

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課 

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?