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更新日:2025年2月15日
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静岡市都市再生整備計画土地区画整理事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域主導の個性豊かなまちづくりを推進することにより地域の抱える課題の解決を図るため、都市再生整備計画に記載された土地区画整理事業を施行する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「都市再生整備計画」とは、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項の規定により静岡市が作成した都市再生整備計画をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項の土地区画整理組合で、市長が必要であると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、都市再生整備計画に記載された土地区画整理事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1)調査設計費
(2)宅地整地費
(3)移転移設費
(4)公共施設工事費
(5)公開空地整備費
(6)供給処理施設整備費
(7)電線類地下埋設施設整備費
(8)減価補償費
(9)立体換地建築物工事費
(10)営繕費
(11)機械器具費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額で、市長が定める額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、都市再生整備計画土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が定める日までに申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)工事設計書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、都市再生整備計画土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金の収支に関する書類を整え、領収書等関係書類を整理し、当該補助金の交付を受けた年度の終了後5年間これを保管すること。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を厳守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ都市再生整備計画土地区画整理事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更があると認める場合は、この限りではない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、都市再生整備計画土地区画整理事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、都市再生整備計画交付金土地区画整理事業実績報告書(様式第5号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して25日以内又は当該年度の末日までのいずれか早い時期に、市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、都市再生整備計画土地区画整理事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者へ通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定により通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、都市再生整備計画土地区画整理事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日以前に改正前の静岡市まちづくり交付金土地区画整理事業補助金交付要綱第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
3 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
4 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
5 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。