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更新日:2026年6月19日
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静岡市都市計画マスタープラン・立地適正化計画改定懇話会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下単に「立地適正化計画」という。)の改定案の策定に当たり、関係団体等から広く専門的な意見を聴取するため、静岡市都市計画マスタープラン・立地適正化計画改定懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について、委員の意見を聴き、又は委員と意見交換を行うものとする。
(1)都市計画を取り巻く課題に関すること。
(2)都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の改定案に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 懇話会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)都市計画に関する各分野の優れた識見を有する者
(2)都市計画に関する学識経験を有する者
(3)町内会及び自治会を代表する者
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、令和10年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、市長が招集する。
2 懇話会は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、都市局都市計画部都市計画課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月27日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年6月19日から施行する。