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更新日:2025年4月1日
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静岡市まちづくりアドバイザー派遣実施要綱
静岡市まちづくりプランナー派遣要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民のまちづくりに対する意識の高揚及びまちづくりに係る初期の合意形成を図り、もって住み良いまちづくりを促進するとともに、市街地の都市機能の向上を目指すため、自主的なまちづくりをしようとする市民団体(市街地再開発事業に係る準備組織補助金の交付の対象なっている団体を除く。)に対して、まちづくりアドバイザーを派遣するものとし、その派遣に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)まちづくり 権利者が自らの発意によって、共同で地域に根ざした望ましい土地利用、建築物等の整備、改善等を行うことにより、都市機能の更新及び魅力ある地域環境の実現を図ることをいう。
(2)権利者 まちづくりを目指す地域に存する土地又は家屋に所有権、借地権又は借家権を有する者をいう。
(3)団体 次に掲げるものをいう。
ア 2人以上の権利者が、自主的なまちづくりをしようとして結成した集団
イ 自治会及び商店街
ウ その他市長が適当と認める集団
(4)計画案等 団体において、まちづくりについての考え方がまとまりつつある時期に、更に合意形成を図る手段として、まちづくりに関する現況課題、基本構想等を描いた図面などをいう。
(5)まちづくりアドバイザー まちづくりに関し専門知識・経験を有する者で、第16条の規定により静岡市に登録されているもの又は公的機関の職員若しくは市長が適当と認めるものをいう。
(派遣の要件)
第3条 市長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、まちづくりアドバイザーを派遣することができる。
(1)まちづくりに関し、団体が研究会又は講演会等を開催するとき。
(2)まちづくりに関し、団体が計画案等を作成するとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(業務内容)
第4条 まちづくりアドバイザーは、次の業務のうち、団体が希望するものを行うものとする。
(1)まちづくり活動における講演、指導及び助言
(2)まちづくりに関する計画案等の作成
(3)前2号に掲げるもののほか、まちづくり活動を推進するため、市長が必要があると認める業務
(派遣の申請)
第5条 まちづくりアドバイザーの派遣を受けようとする団体の代表者は、まちづくりアドバイザー派遣申請書(様式第1号)に団体構成員名簿及びまちづくり区域図(まちづくりの対象地域を示した図面をいう。)を添付して、市長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、派遣の可否を決定した上で、まちづくりアドバイザー派遣通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定によりまちづくりアドバイザーの派遣を決定する場合においては、事前にまちづくりアドバイザーのうちから適した者を選定し、まちづくりアドバイザー派遣依頼書(様式第3号)により派遣を依頼する。
(派遣の変更申請)
第7条 前条の規定によりまちづくりアドバイザーの派遣の決定を受けた団体は、派遣を受けた活動の内容を変更しようとするときは、まちづくりアドバイザー派遣変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(派遣の変更決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、派遣内容の変更を決定した上で、まちづくりアドバイザー派遣変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定によりまちづくりアドバイザーの派遣内容の変更を決定する場合においては、事前にまちづくりアドバイザー派遣変更依頼書(様式第6号)により、まちづくりアドバイザーに変更を依頼する。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により内容の変更を決定する場合において、派遣するまちづくりアドバイザーの変更をしようとするときは、第6条第2項の規定により派遣を依頼したまちづくりアドバイザーに対し、派遣依頼取消書(様式第7号)により通知するとともに、新たに派遣の決定をするまちづくりアドバイザーに対し、まちづくりアドバイザー派遣依頼書により派遣を依頼する。
(派遣の中止届)
第9条 第6条の規定によりまちづくりアドバイザーの派遣の決定を受けた団体は、派遣を受けた活動を中止しようとするときは、まちづくりアドバイザー派遣中止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(派遣の取消し)
第10条 市長は、まちづくりアドバイザーの派遣の決定を受けた団体が、前条の規定により活動の中止を届け出た場合のほか、第5条又は第7条の規定による申請の内容と異なることを行ったとき、又は派遣の目的が達成できなくなったと認めたときは、まちづくりアドバイザーの派遣を取り消すことができる。
(実績報告)
第11条 まちづくりアドバイザーの派遣を受けた団体は、派遣による事業の終了後速やかにまちづくりアドバイザーと連名でまちづくりアドバイザー派遣実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(指導又は助言)
第12条 市長は、派遣の目的を達成するため必要があると認めるときは、まちづくりアドバイザーを派遣した団体に対し、報告を求め、又は指導し、若しくは助言することができる。
(費用の負担)
第13条 まちづくりアドバイザーの派遣費用は、別に定めるところにより市が負担する。
(派遣の回数)
第14条 まちづくりアドバイザーの派遣回数は、同一団体の同一目的に対して、3回までとする。
(登録の申請)
第15条 まちづくりアドバイザーの登録を受けようとする者は、まちづくりアドバイザー登録申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。ただし、公的機関の職員及び市長が認める者については、この限りでない。
(登録の決定)
第16条 市長は、前条の申請があった場合には、当該申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるか否かを審査し、登録の可否を決定した上、登録をする場合にあってはまちづくりアドバイザー登録通知書(様式第11号)により、登録をしない場合にあってはまちづくりアドバイザー非登録通知書(様式第12号)により、申請者に通知する。
(1)技術士、建築士、不動産鑑定士、再開発プランナー等の資格を有する者
(2)大学等の教育機関又は研究機関でまちづくりについて研究している者
(3)まちづくりについて、特に優れた知識及び経験を有する者
(登録の期間)
第17条 まちづくりアドバイザーの登録期間は、前条の規定により登録を受けた日の属する年度の初日から起算して5年を経過した日までとする。
(登録内容の変更)
第18条 まちづくりアドバイザーは、登録内容に変更が生じたときは、まちづくりアドバイザー登録内容変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第19条 市長は、まちづくりアドバイザーのうち業務の遂行に支障があると認めるものについては、登録を取り消すことができる。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、まちづくりアドバイザーの派遣に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、静岡市まちづくりプランナー派遣要綱(平成15年4月1日施行)第6条の規定により登録されていたまちづくりプランナーは、第16条の規定によりまちづくりアドバイザーとして登録されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。