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更新日:2025年4月1日
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静岡市都市計画公聴会実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、静岡市都市計画公聴会規則(平成16年静岡市規則第81号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、静岡市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催方法)
第2条 規則第2条第1項に規定する公聴会は、都市計画の種類ごとに開催するものとする。ただし複数の都市計画の案を作成しようとする場合で、各々の都市計画の案が相互に関連する場合は、同時に開催することができる。
2 静岡県が決定する都市計画と市が決定する都市計画が相互に関連し、これらを同時に作成しようとする場合は、公聴会を共催し、又は同日に開催することができる。
(公聴会を開催する必要がないと認める場合)
第3条 規則第2条第1項第1号に規定する都市計画の軽易な変更とは、次に掲げるものとする。
(1)名称の変更
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第87条の2第1項の規定により市が定める法第15条第1項第4号から第7号までの都市計画にあっては、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条各号(第1号、第6号及び第8号を除く。)に掲げる軽易な変更
(3)前号に掲げる都市計画以外の市が定める都市計画にあっては、省令第13条の2各号に掲げる軽易な変更
2 規則第2条第1項第3号に規定する市長が公聴会を開催する必要がないと認める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1)市全体の都市計画への影響が少なく、かつ、都市計画決定に係る説明会等公開の場での意見陳述の機会が十分確保されている場合
(2)都市計画の案について、詳しい内容が、広報やインターネット、説明会等により住民に周知され、かつ、パブリックコメント等により十分に市民の意見が反映されている場合
(3)前2号に掲げる場合のほか、市長が開催する必要がないと認める場合
(周知)
第4条 市長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、公聴会の開催及び都市計画原案の概要について住民に周知するために必要な措置を講ずるものとする。
(1)市広報紙への掲載
(2)インターネットによる静岡市ホームページへの掲載
(3)新聞、テレビ、ラジオ等による広報
(4)チラシ等の配布
2 都市計画原案の概要は、住民が都市計画の内容を把握できるものとする
(公述の申出書の提出期限)
第5条 規則第5条第1項に規定する公述申出書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期限までに、都市局都市計画部都市計画課(以下「都市計画課」という。)に提出するものとする。
(1)郵送 公聴会の開催日の2週間前の日
(2)持参 公聴会の開催日の2週間前の日の午後5時15分
2 前項の規定にかかわらず、規則第3条第1項ただし書の規定により公告の日から公聴会の開催日までの期間を短縮し、別に期限を定めたときは、その期限とする。
(公述人が意見を述べる時間等)
第6条 規則第7条第2項の規定により制限する公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)は、30分以内で市長が定める時間とする。
2 規則第7条第3項に規定する通知は、公聴会の開催日の1週間前までに行うものとする。ただし、規則第3条第1項ただし書の規定により公告の日から公聴会の開催日までの期間を短縮したときは、この限りでない。
(公聴会の運営に関する事項)
第7条 市長は、公聴会の開催に先立ち、公聴会の運営に関する会議(以下「運営会議」という。)を開くものとする。
2 運営会議は、都市局都市計画部長(以下「部長」という。)、都市局都市計画部交通政策担当部長、都市局都市計画部緑化政策担当部長、都市局都市計画部都市計画課長、都市計画課の担当職員、並びに当該都市計画原案に関係する課の課長及び担当職員で構成するものとする。
3 運営会議は、公述人の選定、公述の順序、公述時間等公聴会の運営に必要な事項を検討するものとする。
(主催者)
第8条 規則第8条の規定により市長が指名する職員は、部長とする。
2 部長が事故その他やむを得ない事情により議長を務めることができないときは、部長があらかじめ指名する市の職員がその職務を代理する。
(公述人に対する措置)
第9条 議長は、公述人が次に掲げる行為をしたときは、規則第9条第3項の規定に基づき当該公述人の公述を禁止し、又は退場させるものとする。
(1)公述とまったく関係がない発言をすること。
(2)傍聴人を煽動するような発言をすること。
(3)第12条の規定に違反した発言をすること。
(4)前2号に掲げるもののほか、公聴会の正常な運営を妨げる行為。
(代理人又は文書による公述)
第10条 規則第10条第2項の規定による申出書の提出は、公聴会の開催日の3日前までに行わなければならない。
2 規則第10条第3項の通知は、公聴会の開催日の前日までに行なうものとする。
(職員による読み上げ)
第11条 議長は、公述人又はその代理人(以下「公述人等」という。)が、やむを得ない事由により公聴会の当日出席できないとき、又は公述ができないときで特に必要があると認めるときは、公述申出書に記載された意見の要旨を、市の職員に読み上げさせるものとする。
2 議長は、規則第10条第1項の規定による文書による公述がなされたときは、当該公述を職員に読み上げさせるものとする。
(質疑に関する事項)
第12条 公述人等は、規則第11条第1項に規定する議長の質疑に応答しようとするときは、議長の質疑の内容についてのみ発言することができる。
(傍聴)
第13条 公聴会の傍聴は先着順とし、傍聴人の数は、公聴会が開催される会場の定員までとする。
(秩序の維持)
第14条 議長は、規則第12条の規定に基づき、次に掲げる者の傍聴を認めないものとする。
(1)酩酊していると認められる者
(2)形の大小を問わず、旗、のぼり、貼り紙、ビラ、プラカード等を所持する者
(3)はちまき、たすき等を身に付けている者
(4)前3号に掲げるもののほか、公聴会の秩序を乱すおそれがあると認められる者
2 議長は、傍聴人が次に掲げる行為をしたときは、規則第12条の規定に基づき、当該傍聴人を退場させることができる。
(1)みだりに傍聴席を離れること。
(2)私語、雑談、拍手等をすること。
(3)会場内で飲食及び喫煙をすること。
(4)大声で議事に批判を加え、又は賛否を表明する等の不穏当な発言をすること。
(5)みだりに他の傍聴人をあおるような言動をすること。
(6)前各号に掲げるもののほか、公聴会の正常な運営を妨げる行為。
(静岡市都市計画審議会への報告)
第15条 市長は、規則第13条第2項に規定する記録を当該案件を審議する静岡市都市計画審議会に報告するものとする。
(公聴会の期日又は場所の変更)
第16条 市長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、公聴会の期日又は場所を変更することができる。この場合においては、都市計画課に、その旨を掲示するものとする。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成16年10月20日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。