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更新日:2025年4月1日
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静岡市都市計画審議会運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、静岡市都市計画審議会条例(平成15年静岡市条例第217号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、静岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(会長の選挙)
第2条 会長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の際多数を得た者をもって当選人とする。
2 投票の結果、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 審議会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推選の方法で選出することができる。
(会長の任期等)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長がその職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、次の審議会において会長の選出を行うものとする。
(会議の公開)
第4条 審議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、会長が公開することに支障があると認めた議案で、会議においてその承認を受けたものについては、この限りでない。
(傍聴)
第5条 公開で行う会議においては、会場内に傍聴席を設けるものとする。
2 議長は、会議の会場の広さを勘案し傍聴席の数を定めることができる。この場合において傍聴を希望する者の数が定員を超えるときは、抽選により決定する。
3 危険物を携行している者、酒気を帯びていると認められる者その他議長が会場内における秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める者は、会議を傍聴することができない。
4 傍聴人は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(2)発言その他会議を阻害する行為をしないこと。
(3)あらかじめ議長の許可を受けた場合を除き、撮影、録画、録音等をしないこと。ただし、議長は、当該許可に関し、報道機関の取材に対して配慮するよう努めるものとする。
(4)議長又はその命を受けた係員の指示に従うこと。
5 傍聴人は、会議が非公開となる場合は、退場しなければならない。
6 議長は、会場内における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人を退場させることができる。
(委員の代理)
第6条 条例第3条第3号に掲げる者のうちから任命された委員に事故があるときは、その職務を代理する者が、議事に参加し採決に加わることができる。
(議事録)
第7条 審議会の会議については、議事録を作成し、議長及び議長が指名した委員1名が署名する。
2 議事録は、次に掲げる事項を記載し作成するものとする。
(1)案件の内容
(2)会議の日時及び場所
(3)出席した委員(臨時委員及び専門委員含む)の氏名
(4)審議の経過
(5)賛否の数
3 議事録は、都市局都市計画部都市計画課に保管する。
4 議事録は、公開するものとする。ただし、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条各号に該当するものについては、この限りではない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成15年7月18日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。