印刷
ページID:10035
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
静岡市まちづくりアドバイザー派遣実施要領
静岡市まちづくりプランナー派遣要綱実施細則(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、静岡市まちづくりアドバイザー派遣実施要綱(平成18年10月12日施行)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(まちづくりアドバイザー派遣費用)
第2条 まちづくりアドバイザーの派遣に係る1時間当たりの単価は、諸経費及び技術経費を含めて1万5,000円とする。
2 まちづくりアドバイザーの派遣費用の額は、派遣1回につき、10万円を限度として予算の範囲内で市長が定める額とし、当該派遣費用の算出方法は、当該各号に定めるものとする。
(1)講演会等費用
ア 講演時間は、1時間以内は1時間とし、1時間を超える場合は2時間とし、準備等1時間を加えて算出する。
イ 講演に伴う簡易な資料作成は、まちづくりアドバイザーの負担とする。
(2)計画案等作成費用
作業時間を4時間とみなし算出する。
(3)旅費その他の費用
ア 旅費相当額(日当を除く。)は、市の規定により別途算出し、派遣費用として加算する。ただし、市内在住のまちづくりアドバイザーについては、原則として加算しない。
イ まちづくりアドバイザーの派遣の決定を受けたものとまちづくりアドバイザーとの連絡費用その他の事務経費等(随行員の旅費、講演者・随行員等の宿泊費等)は、支給しないものとする。
3 国、県、公共機関等の職員をまちづくりアドバイザーとして派遣する場合にあっては、原則として派遣費用を支給しない。ただし、勤務以外で派遣する場合は、この限りでない。
附則
この要領は、平成18年10月12日から施行する。