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更新日:2025年4月1日

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静岡市地下道等連絡協議会運営要領

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市地下道等連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 地下道等の設置(地下道等を新設、増設若しくは改築し、又は既設の地下道等を相互に接続し、若しくは地下道等に建築物の地階を接続する行為をいう。以下同じ。)及び管理に関し、防災、衛生、交通等の総合的な観点から公共的利用の安全の確保に必要な審議を行うため、協議会を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1)地下道等の設置及び既設地下道等の改善に関し、別表1に定める事項の審議及び関係行政機関の連絡調整に関すること。

(2)その他、地下道等について、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び別表2に掲げる委員をもって組織する。

2 会長は都市局都市計画部長をもって組織する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときには、都市局都市計画部都市計画課長がその職務を代理する。

(議案の提出等)

第4条 委員は、その所管に属する地下道等に関する事務のうち、第2条各号に掲げる事項を処理する必要が生じたときは、議案を作成し、これを会長に提出するものとする。

(審議)

第5条 協議会の審議は、会長が招集する会議において行う。ただし、急を要する場合その他特別の事情がある場合は、会議の方法により審議することができる。

2 前項の会議の議長は、会長が務める。

3 協議会は、議案を審議するため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見の陳述、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(代表委員会)

第6条 協議会の所掌事務に属する事項のうち軽易なものを処理するため、代表委員会を置く。

2 代表委員会は、別表1のうち、軽易な事項として右欄に記載された事項について処理する。

3 代表委員会は、会長及び別表2に掲げる委員のうち摘要欄に代表委員と記載された委員により構成する。

4 前3項に定めるもののほか、代表委員会の組織及び運営については、前3条の規定を準用する。

(庶務)

第7条 協議会及び代表委員会の庶務は、都市局都市計画部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要領は、平成19年11月9日から施行する。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和元年5月13日から施行する。

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

協議会が審議する事項

左のうち代表委員会が審議する軽易な事項

1 地下街又は準地下街の新設、増設、改築

2 地下道等と建築物の地階の接続に関する新設、増設、改築

3 既設の地下街又は準地下街に対する新たな地下道の接続

4 将来、建築物の地階が接続することが予想される地下道の新設、増設、改築

1 地下街又は、準地下街の建築物の改築(地下道部分の軽微な改築を含む。)で、これにより地下街又は準地下街から除かれる部分に係るもの

2 地下道と建築物の地階との接続に関する新設、増築及び改築で、これらにより地下街又は準地下街から除かれる部分にかかるもの

3 将来、建築物の地階が接続することが予想される地下道部分の新設、増築及び改築で、これらにより地下街又は準地下街から除かれる部分に係るもの

4 その他協議会の会長が軽微と認めたもの

別表2

機関

委員

摘要

 

 

 

 

 

静岡市

都市局都市計画部長

会長

消防局消防部査察課長

代表委員

危機管理局危機管理課長

 

保健福祉長寿局保健衛生医療部

保健所生活衛生課長

 

経済局商工部商業労政課長

 

建設局土木部土木管理課長

 

建設局道路部道路計画課長

 

建設局道路部道路保全課長

 

建設局道路部葵南道路整備課長

 

建設局道路部駿河道路整備課長

 

建設局道路部清水道路整備課長

 

都市局都市計画部都市計画課長

代表委員

都市局都市計画部景観まちづくり課長

 

都市局建築部建築安全推進課長

代表委員

静岡県

警察本部

警備部災害対策課長

 

交通部交通規制課長

 

国土交通省静岡国道事務所計画課長

 

お問い合わせ

都市局都市計画部都市計画課 

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