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ページID:10046
更新日:2025年4月1日
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静岡市都市利便増進協定認定要綱
(目的)
第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第74条第1項の規定による都市利便増進協定(以下「協定」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 法第74条第1項の規定により認定を申請しようとする者は、都市利便増進協定認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1)協定の写し
(2)協定の区域を示す図面
(3)協定を締結した者の氏名、住所、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(4)協定の区域に存する土地及び建築物の登記事項証明書
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(変更認定の申請)
第3条 法第76条第1項の規定により変更の認定を受けようとする者は、都市利便増進協定変更認定申請書(様式第2号)に変更後の協定の写し及び次に掲げる図書のうち市長が指定するものを提出するものとする。
(1)変更後の協定の区域を示す書面
(2)変更後の協定を締結した者の氏名、住所、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(3)変更後の協定の区域に存する土地及び建築物の登記事項証明書(変更に係る部分に限る。)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書
(都市利便増進協定に係る認定の通知)
第4条 市長は、前2条の規定による認定をしたときは、当該認定をした者に対し、都市利便増進協定(変更)認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。