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更新日:2025年2月13日

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小径木利用促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、森林内に残置される未利用の市産材の利用拡大を地域の事業者等が協同して促進する取組を支援し、もって中山間地における間伐の促進及び雇用の拡大を図るため、市内で産出された小径木(末口径14cm未満の丸太をいう。以下同じ。)の利活用を行う協同組合に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の中山間地域に主たる事業所を有し、主たる事業として小径木を利用した製材・木材加工を行う協同組合その他市長が適当であると認めるものとする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内で産出された小径木を利用し、又は活用するために行う次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)小径木利用製品生産事業

(2)商品の開発・研究事業

(3)普及・啓発事業

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費のうち、市長が必要があると認めるものとする。

(1)仕入経費

(2)加工関係経費(販売雑費、維持費、運搬費、動力光熱費)

(3)事業管理費(人件費、通信費、消耗品費、保険料、リース料、修繕費、減価償却費、地代家賃)

(4)製品開発・研究費

(5)普及啓発費

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9に相当する額の範囲内において市長が定める額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、小径木利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、小径木利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更(補助金申請額の増額、事業費の30%を超える減額又は事業区分の新設若しくは廃止に限る。)し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ小径木利用促進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、小径木利用促進事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに小径木利用促進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、小径木利用促進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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