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ページID:10032
更新日:2025年2月13日
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静岡市林業近代化資金利子補給金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、静岡県林業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和43年林第191号制定。以下「県要綱」という。)により、林業者に林業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)林業者 森林組合の個人組合員をいう。
(2)融資機関 森林組合又は農林中央金庫をいう。
(3)林業近代化資金 県要綱第2条第4項に定めるもので、静岡県知事の利子補給の承認を受けたものをいう。
(利子補給金の交付等)
第3条 市長は、融資機関に対し、次項に定めるところにより算出した利子補給金を貸付実行日から起算して5年以内に限り、その年度の予算の範囲内で交付する。ただし、償還期限を経過した資金に対しては、利子補給金は交付しない。
2 利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間中に融資機関が林業者に貸し付けた林業近代化資金(以下「資金」という。)の償還前(償還する日を含む。)及び償還後それぞれの期間における融資残高(延滞金を除く。)に年2%以内の利子補給率を乗じて得た額とする。ただし、林業者が直接負担する利率(以下「末端利率」という。)が1%を下回ることとなる場合は、末端利率が1%となる額とする。
(交付の申請)
第4条 融資機関は、利子補給金の交付の申請をしようとするときは、静岡市林業近代化資金 利子補給金交付申請書(様式第1号)及び静岡市林業近代化資金利子補給金内訳書(様式第2号。以下「利子補給金内訳書」という。)を年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び確定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定及び確定をし、静岡市林業近代化資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第6条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(融資機関の注意)
第7条 融資機関は、資金の貸付を受けた林業者に対し、当該資金の貸付に係る事業の成果があがり、かつ、当該資金の確実な償還が図られるよう資金の使途に注意する等必要な指導を行うものとする。
(報告及び調査等)
第8条 市長は、利子補給に係る資金の貸付け状況を知るために必要があるときは、融資機関又は林業者から報告を徴し、又は帳簿書類その他必要な物件を調査できるものとし、これらの者は、この調査に協力しなければならない。
(利子補給の打切り又は償還)
第9条 市長は、資金の貸付けを受けた林業者が、その借入金を目的以外の用途に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切るものとする。
2 市長は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則及びこの要綱の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月19日から施行する。