印刷
ページID:9750
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
静岡市公私連携幼保連携型認定こども園障害児保育補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、障害児の適切な保育環境を確保し、健全な社会性の育成、情緒等の成長発達の促進を図るため、障害児を他の園児とともに保育する環境を整備する市内の公私連携幼保連携型認定こども園(以下「公私連携こども園」という。)を運営する者(以下「公私連携法人」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)障害児 静岡市障害児保育事業実施要綱(平成17年11月1日施行)第3条に定める障害児をいう。
(2)障害児保育 障害児を公私連携こども園に在籍する子どもとともに集団による保育を行う事業をいう。
(3)対象職員 障害児保育を行うために配置する基準外の保育教諭(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の規定により内閣総理大臣が定める公定価格の算定の基となる職員の数を超えて配置される職員(静岡市民間保育所等補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)別表補助事業1(2)の交付対象となる職員を除く。)をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、公私連携法人が障害児保育を行うための環境整備として専従の職員を配置する事業とする。ただし、当該公私連携法人が当該年度において静岡市民間保育所等補助金交付要綱別表補助事業1(1)の項補助基準額の欄2ア及びイの規定に該当して補助金の交付を受けた場合は、補助事業としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、報酬、給料、職員手当等、賃金及び共済費であって、補助対象経費として市長が適当であると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象職員1人当たり年額301万8,000円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額とし、対象職員の人数は、当該公私連携こども園の3歳以上児の利用定員を20で除した人数(端数を生じた場合は、これを切り捨てる。)を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公私連携幼保連携型認定こども園障害児保育補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は法令、予算等に照らしてその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは公私連携幼保連携型認定こども園障害児保育補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(2)規則及びこの要綱を遵守すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公私連携幼保連携型認定こども園障害児保育事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、公私連携幼保連携型認定こども園障害児保育事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該会計年度の末日のいずれか早い日までに、公私連携幼保連携型認定こども園障害児保育事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績報告書
(2)障害児保育に参加した職員の賃金相当額を証明する書類
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、当該受理した日から起算して10日以内にその報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、公私連携幼保連携型認定こども園障害児保育補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、公私連携幼保連携型認定こども園障害児保育概算払請求書(様式第8号)に資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。