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更新日:2024年2月15日

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静岡市立こども園の民営化に伴う施設整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市立こども園(以下「市立こども園」という。)の運営を学校法人又は社会福祉法人に移管するに当たり、幼児の特性に応じた質の高い教育及び保育の保持に資するため、当該運営の移管を受けるために必要な施設の整備を行う学校法人又は社会福祉法人(以下「移管先法人」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、移管先法人が実施する保育に供する施設(仮園舎を除き、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設として保育を実施する部分に限る。以下同じ。)を新たに整備する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要があると認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額に相当する経費を限度とする。)、実施設計に要する経費及び開設準備に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1)土地の買収又は整地に要する経費

(2)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該買収を除く。)に要する経費

(3)職員の宿舎に要する経費

(4)前3号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当でないと市長が認めた経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市立こども園の民営化に伴う施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)申請額算出内訳書(様式第2号)

(2)事業計画書(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)資金計画書(様式第5号)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは市立こども園の民営化に伴う施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(第4号において「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(2)補助事業の内容のうち、整備計画に記載された建物等の用途を変更する場合は、市長の承認を受けなければならないこと。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間内において、市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(4)市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。ただし、第3号の規定の適用を受ける財産があるときは、当該財産に係る同号に規定する期間が経過する日までの間保管すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市立こども園の民営化に伴う施設整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更申請額算出内訳書(様式第2号)

(2)変更事業計画書(様式第3号)

(3)変更収支予算書(様式第4号)

(4)変更資金計画書(様式第5号)

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、市立こども園の民営化に伴う施設整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市立こども園の民営化に伴う施設整備事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)精算額内訳書(様式第10号)

(2)事業実施報告書(様式第11号)

(3)収支決算書(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、当該受理した日から起算して10日以内にその報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、市立こども園の民営化に伴う施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、市立こども園の民営化に伴う施設整備事業補助金概算払請求書(様式第14号)に資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ 課税売上割合等が把握できる書類

ウ 特定収入の割合が確認できる書類

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年2月21日から施行し、この要綱による改正後の静岡市立こども園の民営化に伴う施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和2年7月13日から施行し、この要綱による改正後の静岡市立こども園の民営化に伴う施設整備事業補助金交付要綱別表の規定は、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助基準額

補助金の額

1 選定額のうち1の項に定める補助基準額以内の部分

本体工事費

備考2の表の定員区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の本体工事費の基準額の欄に定める額

選定額に4分の3を乗じて得た額

設計料加算

開設準備費加算を除いた本体工事費に係る補助基準額に100分の5を乗じて得た額

特殊附帯工事の実施に係る加算

1施設当たり 1,610万円

開設準備費加算

備考3の表の定員区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の補助基準額に定員数の増分を乗じて得た額

2 選定額のうち1の項に定める補助基準額を超える部分

本体工事費

1の項に定める補助基準額に100分の25を乗じて得た額

選定額から1の項に定める補助基準額を減じた額に2分の1を乗じて得た額

設計料加算

特殊附帯工事の実施に係る加算

備考

1 この表において「選定額」とは、補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額と、それぞれの補助基準額の合計額を比較していずれか少ない額をいう。

2 本体工事費(冷暖房工事等を含む。)の1施設当たりの補助基準額は、次のとおりとする。

定員区分

補助基準額

20人以下

107,000,000円

21人~30人

112,200,000円

31人~40人

130,200,000円

41人~70人

149,000,000円

71人~100人

193,400,000円

101人~130人

232,600,000円

131人~160人

269,400,000円

161人~190人

306,000,000円

191人~220人

339,800,000円

221人~250人

376,600,000円

251人以上

418,800,000円

3 開設準備費加算の補助基準額は、次のとおりとする。

定員区分

補助基準額

20人以下

54,000円

21人~30人

40,000円

31人~40人

32,000円

41人~70人

28,000円

71人~100人

22,000円

101人~130人

18,000円

131人~160人

18,000円

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