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ページID:9752
更新日:2025年2月6日
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静岡市児童遊び場の設置等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童福祉の向上を図る目的をもって、児童に健全な遊び場を与えてその健康と情操を豊かにするため、児童遊び場の設置並びに遊具等の設備の増設及び修繕を行う自治会等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)自治会・町内会
(2)前号に準ずる地域住民の組織
(3)2以上の自治会・町内会が連合して組織する団体
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児童遊び場の設置並びに遊具等の設備の増設及び修繕で、市長が特に必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)児童遊び場(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の設置に要する経費のうち、土地整備費、遊具購入費及び設置費
ア 児童遊び場の位置は、児童の健全育成に必要な地区にあって、児童の利用しやすい場所であること。
イ 児童遊び場は、5年以上にわたって使用可能であり、かつ、児童の安全と衛生的な環境の適地として確保されていること。
ウ 児童遊び場の土地の面積は、200平方メートル以上であること。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
エ 児童遊び場の設備として、広場、ブランコ、滑り台及び砂場のほか、必要に応じて鉄棒又はジャングルジムを設けること。
(2)児童遊び場(補助金の交付を受ける年度の前年度までに設置されたものに限る。)の遊具等の設備の増設に要する経費のうち、土地整備費(児童の遊びに支障を来していると認められる場合又は児童遊び場を拡張する場合に限る。)、遊具等購入費(児童遊び場の広さと児童の利用状況を比較して遊具が少ないと認められる場合に限る。)及び設置費(囲いについては、児童の安全確保のため、必要と認められるものに限る。)
(3)児童遊び場(前年度までに設置されたものに限る。)の遊具等(児童の安全又は遊びに支障を来していると認められるものに限る。)の設備の修繕(設備の保存のため必要と認められるものに限る。)に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)前条第1号に掲げる経費 補助対象経費の3分の2に相当する額とし、次の表の左欄に掲げる当該児童遊び場に供される土地の面積の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額を限度とする。
区分 |
限度額 |
---|---|
200㎡以上300㎡未満 |
50万円 |
300㎡以上600㎡未満 |
65万円 |
600㎡以上 |
90万円 |
(2)前条第2号に掲げる経費 補助対象経費の3分の2に相当する額とし、20万円を限度とする。
(3)前条第3号に掲げる経費 補助対象経費の3分の2に相当する額とし、10万円を限度とする。
2 前項により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第4条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)児童遊び場(設置・増設・修繕)事業計画書(様式第1号)
(2)児童遊び場(設置・増設・修繕)事業収支予算書(様式第2号)
2 規則第4条第2項第4号に定める書類は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1)第4条第1号に掲げる経費に係る補助金 次に掲げる書類
ア 位置及び遊具配置図(様式第3号)
イ 工事見積書
ウ 土地使用承諾書
(2)第4条第2号及び第3号に掲げる経費に係る補助金 次に掲げる書類
ア 児童遊び場運営状況調書(様式第4号)
イ 工事見積書
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、規則第12条に定めるところにより、児童遊び場(設置・増設・修繕)事業実績報告書(様式第5号)に児童遊び場(設置・増設・修繕)事業収支精算書(様式第6号)を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
2 規則第12条第3号に定める書類は、当該事業に係る領収書とする。
(届出の義務)
第8条 補助金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1)児童遊び場の土地の使用ができなくなるとき。
(2)児童遊び場を廃止するとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に設置されている合併前の清水市子ども広場設置費補助金交付要綱(昭和55年清水市告示第53号)の規定による補助の対象となる子ども広場は、この要綱の規定による補助の要件を備えた児童遊び場とみなし、第4条第2号又は第3号に掲げる経費に対する補助金を交付することができるものとする。
附則
この要綱は、平成21年3月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。