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更新日:2026年5月14日

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静岡市児童遊び場の遊具等整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、児童福祉の向上を図る目的をもって、児童に健全な遊び場を与えてその健康と情操を豊かにするため、児童遊び場の遊具等の設備の増設及び修繕を行う自治会等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)自治会・町内会

(2)前号に準ずる地域住民の組織

(3)2以上の自治会・町内会が連合して組織する団体

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児童遊び場の遊具等の設備の増設及び修繕で、市長が特に必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)児童遊び場(補助金の交付を受ける年度の前年度までに設置されたものに限る。)の遊具等の設備の増設に要する経費のうち、土地整備費(児童の遊びに支障を来していると認められる場合又は児童遊び場を拡張する場合に限る。)、遊具等購入費(児童遊び場の広さと児童の利用状況を比較して遊具が少ないと認められる場合に限る。)及び設置費(囲いについては、児童の安全確保のため、必要と認められるものに限る。)

(2)児童遊び場(前年度までに設置されたものに限る。)の遊具等(児童の安全又は遊びに支障を来していると認められるものに限る。)の設備の修繕(設備の保存のため必要と認められるものに限る。)に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)前条第1号に掲げる経費 補助対象経費の3分の2に相当する額とし、20万円を限度とする。

(2)前条第2号に掲げる経費 補助対象経費の3分の2に相当する額とし、10万円を限度とする。

2 前項により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、静岡市児童遊び場の遊具等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)児童遊び場運営状況調書(様式第4号)

(4)見積書

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市児童遊び場の遊具等整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ児童遊び場事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、児童遊び場事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに遊び場事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業概要書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第10号)

(3)領収書等支出を証明できる資料

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市児童遊び場の遊具等整備事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(届出の義務)

第15条 補助金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1)児童遊び場の土地の使用ができなくなるとき。

(2)児童遊び場を廃止するとき。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に設置されている合併前の清水市子ども広場設置費補助金交付要綱(昭和55年清水市告示第53号)の規定による補助の対象となる子ども広場は、この要綱の規定による補助の要件を備えた児童遊び場とみなし、第4条第1号又は第2号に掲げる経費に対する補助金を交付することができるものとする。

附則

この要綱は、平成21年3月11日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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こども未来局こども未来課 

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