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更新日:2026年6月19日
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静岡市子育て支援・子育てトーク事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、保護者とその子どもがふれあい、保護者同士が交流することにより、保護者の心身のリフレッシュや悩み、不安等の軽減を図るため、地域を基盤として子育て支援・子育てトーク事業を実施する社会福祉法人静岡市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる子育て支援・子育てトーク事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)市社協が地区社会福祉協議会と協力して行う次に掲げる事業
ア 子育て家庭の交流の場の提供
イ 専門指導員による各種相談
ウ 育児、しつけ、健康等に関する講座
エ 子育てに関する情報提供及び収集
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める子育て支援に関する事業
(2)前号の事業に関して市社協が行う指導又は助言を目的とした研修事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、会場借上料、講師謝金、消耗品費、役務費及びその他市長が必要があると認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、次に掲げる補助事業の区分に応じた額を限度とする。
(1)第2条第1号に定める補助事業
補助事業を年8回以上実施する小学校区等の地区における取組ごとに年額3万円
(2)第2条第2号に定める補助事業
年額5万円
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、静岡市子育て支援・子育てトーク事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)資金計画書(様式第4号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、静岡市子育て支援・子育てトーク事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請団体に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市子育て支援・子育てトーク事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)変更資金計画書(様式第4号)
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市子育て支援・子育てトーク事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業団体に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業団体は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに静岡市子育て支援・子育てトーク事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)研修・連絡会報告書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市子育て支援・子育てトーク事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業団体に通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業団体が前項の規定により概算払を請求するときは、子育て支援・子育てトーク事業補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年度の補助金から適用する。