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更新日:2025年2月6日
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静岡市子育て支援・子育てトーク事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、保護者とその子どもがふれあい、保護者同士が交流することにより、保護者の心身のリフレッシュや悩み、不安等の軽減を図るため、地域を基盤として子育て支援・子育てトーク事業を実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる子育て支援・子育てトーク事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)社会福祉法人静岡市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が地区社会福祉(推進)協議会(以下「地区社協」という。)内のグループごとに行う次に掲げる事業
ア 子育て家庭の交流の場の提供
イ 専門指導員による各種相談
ウ 育児、しつけ、健康等に関する講座
エ 子育てに関する情報提供及び収集
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める子育て支援に関する事業
(2)前号の事業に関して市社協が地区社協に対して行う指導又は助言を目的とした研修事業
(補助金の額)
第3条 補助金は、別表に掲げる補助事業に要する経費の区分に応じ、同表に定める金額を限度として、市社協に対して交付する。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業に要する経費 |
補助金の額 |
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補助事業のうち第2条第1号の事業に要する経費(会場借上料、講師謝金、消耗品費その他市長が認める経費に限る。) |
1 2に掲げる事業以外の事業をグループごとに年8回以上行うもの |
一のグループにつき年額3万円 |
2 父親とその子どもの参加を対象とする事業であって次に掲げる事項を目的とするものをグループごとに年4回以上行うもの (1)父親の子育て参加の促進 (2)父親同士の交流の促進 (3)母親の子育て負担の軽減 |
一のグループにつき年額3万円 |
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補助事業のうち第2条第2号の事業に要する経費(会場借上料、講師謝金、消耗品費その他市長が認める経費に限る。) |
年額5万円 |