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更新日:2025年2月4日
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静岡市母親クラブ活動事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童の健全育成を図るため、地域の母親により構成され、児童館その他の施設を拠点として親子及び世代間の交流、文化活動事業等を実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている団体で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)静岡市地域活動連絡協議会に属する団体であること。
(2)団体の構成員が5人以上であること。
(3)団体の構成員が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号の暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴排条例第2条第2号の暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
(4)暴力団(暴排条例第2条第1号の暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する団体でないこと。
(5)団体が主に静岡市民で構成され、自主的に運営されていること。
(6)継続的な活動実績又は年間5回以上の活動計画があること。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)親子及び世代間の交流並びに文化に関する活動
(2)児童養育に関する研修活動
(3)児童の事故防止に関する活動
(4)前3号に掲げるもののほか、児童福祉の向上に寄与する活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに負担金(関係者の飲食に要する経費を除く。)とする。ただし、国等から他の補助金等の交付を受けた場合又は補助事業により収益を生じた場合は、当該補助金の交付を受けた額又は当該収益の額に相当する部分の経費は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定めるものとし、1団体につき153,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、母親クラブ活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)団体の構成員が分かる書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、母親クラブ活動事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ母親クラブ活動事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、母親クラブ活動事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに母親クラブ活動事業実績報告書(様式第7号)に、次に揚げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)領収書等支出を証明できる資料
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、母親クラブ活動事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業団体に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業団体が、前項の規定により概算払を請求するときは、母親クラブ活動事業補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。