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更新日:2025年2月6日
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静岡市立こども園の民営化に伴う引継事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市立こども園(以下「市立こども園」という。)の運営を学校法人又は社会福祉法人に移管するに当たり、在籍する幼児の環境の変化による精神的負担の軽減に資するため、当該運営の移管を円滑に受けるために必要な事前引継ぎ又は引継保育を行う事業を実施する学校法人又は社会福祉法人(以下「移管先法人」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)事前引継ぎ 市立こども園の移管に伴い、移管先となる施設において次に掲げる職を務める予定の者が当該市立こども園で実施する教育及び保育に関する事項を引き継ぐため、当該市立こども園の行事等の見学又は市が実施する研修に参加することをいう。
ア 園長
イ 副園長又は教頭
(2)引継保育 市立こども園の移管に伴い、移管先となる施設において次に掲げる職を務める予定の者が当該市立こども園で実施する教育及び保育に関する事項を引き継ぐため、当該市立こども園の保育に参加することをいう。
ア 園長
イ 副園長又は教頭
ウ 保育教諭
エ 調理員
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、移管先法人が実施する事前引継ぎ及び引継保育(以下「事前引継ぎ等」という。)を実施する事業で、市長が必要であると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、人件費及び交通費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする移管先法人は、市立こども園の民営化に伴う引継事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事前引継ぎ等実施予定表(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は法令、予算等に照らしてその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは市立こども園の民営化に伴う引継事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の実施に当たり、事前に市立こども園と調整し、実施簿(様式第8号)を、実施する月の前々月の末日まで(4月及び5月にあっては、第6条の規定による補助金の交付の申請時)に、市立こども園へ提出すること。
(2)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(3)規則及びこの要綱を遵守すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市立こども園の民営化に伴う引継事業事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事前引継ぎ等実施予定表(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、市立こども園の民営化に伴う引継事業事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市立こども園の民営化に伴う引継事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事前引継ぎ等実施実績表(様式第7号)
(2)実施簿(様式第8号)
(3)事前引継ぎ等に参加した職員の賃金相当額を証明する書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、市立こども園の民営化に伴う引継事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、市立こども園の民営化に伴う引継事業補助金概算払請求書(様式第11号)に資金計画書を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。