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更新日:2025年2月4日
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静岡市救急救命士気管挿管等病院実習事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、救急救命士の気管挿管病院実習実施細則(平成16年5月25日静岡県メディカルコントロール協議会制定)及び救急救命士のビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管病院実習実施細則(平成25年9月12日静岡県メディカルコントロール協議会制定)に基づき、救急救命士気管挿管等病院実習事業を行うものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)救急救命士気管挿管等病院実習事業 静岡市消防局に所属する救急救命士のうち消防局長が指名する者に対して、救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実習要領について(平成16年3月23日医政指発第0323049号厚生労働省医政局指導課長通知。第4条において「国通知」という。)及び病院(手術室)実習ガイドライン(平成16年1月16日厚生労働省医政局指導課通知)に基づき、気管挿管病院実習及びビデオ硬性喉頭鏡病院実習を実施する事業をいう。
(2)気管挿管病院実習 麻酔医の指導の下、病院において気管内チューブによる気道確保について30症例の成功を経験させる実習をいう。
(3)ビデオ硬性喉頭鏡病院実習 麻酔医の指導の下、病院においてビデオ硬性喉頭鏡を用いた気管挿管について5症例の成功を経験させる実習をいう。
(事業の委託)
第3条 市長は、救急救命士気管挿管等病院実習事業を、この要綱に基づく委託契約を市と締結した病院に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 気管挿管病院実習を行わせる者の指名は、救急救命士の免許を取得した者(平成16年4月1日前に実施された救急救命士の試験に合格した者にあっては、国通知第1の1の講習を修了した者に限る。)のうちから行うものとする。
2 ビデオ硬性喉頭鏡病院実習を行わせる者の指名は、国通知第1の2の講習を修了した者のうちから行うものとする。
(契約の締結)
第5条 市長は、静岡地域メディカルコントロール協議会が選定した施設であって、次に掲げる条件の全てを満たすもののうち、この要綱に基づく救急救命士気管挿管等病院実習事業の実施について合意するものを相手方として、委託契約を締結するものとする。
(1)あらかじめ当該施設長が実習受入れを了承していること。
(2)日本麻酔科学会認定専門医が勤務していること。
(委託料)
第6条 救急救命士気管挿管等病院実習事業の委託に係る委託料は、成功実習例1例につき、9,000円とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、救急救命士気管挿管等病院実習事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年6月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年度の委託料から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年12月5日から施行する。