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更新日:2025年2月4日

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静岡市消防局回転翼航空機による救急業務実施要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市消防局救急業務取扱規程(平成15年静岡市消防本部訓令第18号。以下「規程」という。)に基づき実施する静岡市消防航空隊(以下「航空隊」という。)の回転翼航空機(以下「消防ヘリ」という。)を活用した救急搬送(以下「救急ヘリ搬送」という。)に関し、規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(出動基準)

第2条 救急ヘリ搬送の出動基準は、別表第1のとおりとする。

(出場手順)

第3条 災害現場指揮者又は救急隊長は、傷病者の医療機関への搬送について救急ヘリ搬送が有効であると認めるときは、直ちに消防局警防部指令課長(以下「指令課長」という。)に航空隊の出場を要請するものとする。

2 指令課長は、前項の要請を受けた場合又は119番受信時に当該事案が前条の出動基準に該当する場合で、かつ、救急ヘリ搬送が有効であると認めるときは、航空隊に出場を要請するとともに、必要に応じて航空救急隊を編成するために必要な救急隊を出場させるものとする。

(搬送先医療機関の選定)

第4条 指令課長は、救急ヘリ搬送による搬送先の医療機関(以下「搬送先医療機関」という。)の選定に当たっては、消防ヘリの離着陸に伴うヘリポート、緊急離着陸場又は着陸可能な飛行場外離着陸場(以下「ヘリポート等」という。)の安全が確保され、医療機関への搬送収容が迅速に行われ、傷病者の救命効果が適切に発揮されるよう配慮しなければならない。

2 指令課長は、次に掲げる医療機関のうちから、搬送先医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者が専門治療、緊急手術等を必要とする場合は、この限りでない。

(1)屋上又は敷地若しくは隣接地にヘリポート等が設置され、又は確保できる医療機関

(2)保有する救急車で、近辺のヘリポート等から救急搬送できる医療機関

(3)ヘリポート等から医療機関に収容するまでの傷病者の搬送方法について、事前に消防機関と調整ができる医療機関

(活動要領)

第5条 救急ヘリ搬送の活動要領は、次のとおりとする。

(1)指令課長は、救急ヘリ搬送を指令しようとするときは、原則として次の措置を講ずるものとする。

ア 航空救急隊に対する出場指令

イ 使用するヘリポート等への危険排除活動のための消防隊等の出動指令

ウ ヘリポート等の使用に係る関係機関への連絡及び確認

エ 搬送先医療機関との連絡調整

(2)指令課長は、航空救急隊に出場を指令したときは、次に掲げる事項を航空救急隊長に速やかに連絡するものとする。

ア 事故概要及び傷病者の病状、受傷状況等

イ 搬送先医療機関名及び収容要請に係る交渉状況の概要

ウ ヘリポート等から搬送先医療機関までの搬送を行う救急隊名又は搬送機関名

エ その他救急活動等に必要であると認める事項

(3)出場指令を受けた航空隊長は、次の措置を講ずるものとする。

ア 使用するヘリポート等に関する指令課長との協議及びその決定

イ ヘリポート等の使用に関する管理者等への連絡及び確認

ウ その他消防ヘリの運航管理に必要と認める事項

(4)航空救急隊長は、規程第4章に定める救急活動に関する事項を遵守するとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 消防ヘリの飛行環境により、傷病者への悪影響が憂慮され、救急ヘリ搬送を行うことが困難と認められる場合は、同乗する医師の指示又は指導を受けること。

イ 救急ヘリ搬送における事案に応じ、別表第2に掲げる消防ヘリ装備救急資器材のうちから、必要であると認めるものを消防ヘリに積載すること。

(通信手段)

第6条 救急ヘリ搬送における消防局警防部指令課、消防ヘリ、救急隊等との通信手段は、消防無線とし、その使用チャンネルは、指令課長が指定するものとする。

(管轄区域外医療機関への転院搬送等)

第7条 搬送先医療機関が管轄区域外である場合の転院搬送は、遠距離の転院に関し別に定める搬送基準によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月27日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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