印刷

ページID:10178

更新日:2025年11月21日

ここから本文です。

静岡市消防局回転翼航空機による救急業務実施要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市消防局救急業務取扱規程(平成15年静岡市消防本部訓令第18号。以下「規程」という。)に基づき実施する静岡市消防航空隊(以下「航空隊」という。)の回転翼航空機(以下「消防ヘリ」という。)を活用した救急搬送(以下「救急ヘリ搬送」という。)に関し、規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(出動基準)

第2条 救急ヘリ搬送の出動基準は、別表第1のとおりとする。

(出場手順)

第3条 災害現場指揮者又は救急隊長は、傷病者の医療機関への搬送について救急ヘリ搬送が有効であると認めるときは、直ちに消防局警防部指令課長(以下「指令課長」という。)に航空隊の出場を要請するものとする。

2 指令課長は、前項の要請を受けた場合又は119番受信時に当該事案が前条の出動基準に該当する場合で、かつ、救急ヘリ搬送が有効であると認めるときは、航空隊に出場を要請するとともに、必要に応じて航空救急隊を編成するために必要な救急隊を出場させるものとする。

(搬送先医療機関の選定)

第4条 指令課長は、救急ヘリ搬送による搬送先の医療機関(以下「搬送先医療機関」という。)の選定に当たっては、消防ヘリの離着陸に伴うヘリポート、緊急離着陸場又は着陸可能な飛行場外離着陸場(以下「ヘリポート等」という。)の安全が確保され、医療機関への搬送収容が迅速に行われ、傷病者の救命効果が適切に発揮されるよう配慮しなければならない。

2 指令課長は、次に掲げる医療機関のうちから、搬送先医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者が専門治療、緊急手術等を必要とする場合は、この限りでない。

(1)屋上又は敷地若しくは隣接地にヘリポート等が設置され、又は確保できる医療機関

(2)保有する救急車で、近辺のヘリポート等から救急搬送できる医療機関

(3)ヘリポート等から医療機関に収容するまでの傷病者の搬送方法について、事前に消防機関と調整ができる医療機関

(活動要領)

第5条 救急ヘリ搬送の活動要領は、次のとおりとする。

(1)指令課長は、救急ヘリ搬送を指令しようとするときは、原則として次の措置を講ずるものとする。

ア 航空救急隊に対する出場指令

イ 使用するヘリポート等への危険排除活動のための消防隊等の出動指令

ウ ヘリポート等の使用に係る関係機関への連絡及び確認

エ 搬送先医療機関との連絡調整

(2)指令課長は、航空救急隊に出場を指令したときは、次に掲げる事項を航空救急隊長に速やかに連絡するものとする。

ア 事故概要及び傷病者の病状、受傷状況等

イ 搬送先医療機関名及び収容要請に係る交渉状況の概要

ウ ヘリポート等から搬送先医療機関までの搬送を行う救急隊名又は搬送機関名

エ その他救急活動等に必要であると認める事項

(3)出場指令を受けた航空隊長は、次の措置を講ずるものとする。

ア 使用するヘリポート等に関する指令課長との協議及びその決定

イ ヘリポート等の使用に関する管理者等への連絡及び確認

ウ その他消防ヘリの運航管理に必要と認める事項

(4)航空救急隊長は、規程第4章に定める救急活動に関する事項を遵守するとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 消防ヘリの飛行環境により、傷病者への悪影響が憂慮され、救急ヘリ搬送を行うことが困難と認められる場合は、同乗する医師の指示又は指導を受けること。

イ 救急ヘリ搬送における事案に応じ、別表第2に掲げる消防ヘリ装備救急資器材のうちから、必要であると認めるものを消防ヘリに積載すること。

(通信手段)

第6条 救急ヘリ搬送における消防局警防部指令課、消防ヘリ、救急隊等との通信手段は、消防無線とし、その使用チャンネルは、指令課長が指定するものとする。

(管轄区域外医療機関への転院搬送等)

第7条 搬送先医療機関が管轄区域外である場合の転院搬送は、遠距離の転院に関し別に定める搬送基準によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

別表第1(第2条関係)

出動基準

1 重度熱傷、重度外傷、重症脳疾患又は重症心疾患の場合

2 事故又は急病等に起因して、次の1以上の場合に該当し、重症が疑われる場合

区分 事故の概要等
受傷原因等 自動車事故
  • 自動車からの放出
  • 同乗者の死亡
  • 自動車の横転
  • 車両が50センチメートル以上つぶれた場合
  • 客室が概ね30センチメートル以上つぶれた場合
  • 歩行者又は自転車が跳ね飛ばされた、又は引き倒された場合
オートバイ事故
  • 時速35キロメートル程度以上で衝突した場合
  • ライダーがオートバイから放り出された場合
転落事故
  • 3階以上の高さからの転落
  • 山間部での滑落
窒息事故
  • 溺水
  • 生き埋め
その他の事故
  • 列車衝突事故
  • 航空機墜落事故
  • 船舶事故(火災、転覆、沈没等)
  • 爆発事故
  • 傷害事件(撃たれた場合又は刺された場合)
受傷者の状態 バイタルサイン
  • 目を開けさせる(覚醒させる)ために、大声で呼びかけつつ、痛み刺激(つねる)を与えることを繰り返す必要がある(意識レベルがJCSで30以上)
  • 脈拍が弱くかすかにしか触れない、全く脈がない場合
  • 呼吸が弱くて止まりそう、遠く、浅い呼吸をしている場合
  • 呼吸障害、呼吸がだんだん苦しくなってきている場合
  • 呼吸が停止している場合
外傷
  • 頭部、頸部、躯幹又は、肘若しくは膝関節より近位の四肢の外傷性出血
  • 2ヶ所以上の四肢変形又は四肢(手指又は足趾を含む。)の切断
  • 麻痺を伴う肢の外傷
  • 意識障害を伴う外傷
  • 意識障害を伴う電撃症(雷や電線事故で意識がない場合)
  • 広範囲の熱傷(体の概ね3分の1を超える火傷又は気道熱傷)
疾病
  • けいれん発作
  • 不穏状態(酔っぱらいのように暴れる状態)
  • 新たな四肢麻痺の出現
  • 強い痛みの訴え(頭痛、胸痛又は腹痛)
その他
  • 毒蛇と思われる蛇による咬傷
  • 毒虫、クラゲ等による刺傷によるショック状態等減圧症(潜水病、高山病等の圧力の急激な変化によって起こる疾病)による加圧治療が必要なもの

3 1及び2に準ずるものとして救急ヘリ搬送の必要があると認められる場合

 

別表第2(5条関係)

区分 資機材名 備考
観察用 患者監視装置  
血中酸素飽和度測定器  
血圧計  
聴診器  
検眼ライト  
体温計  
呼吸、循環管理用 手動式人工呼吸器  
心肺蘇生用背板  
電動式吸引器  
喉頭鏡  
マギール鉗子  
バイトブロック  
開口器  
自動体外式除細動器  
ディスポーザブルパッド  
輸液セット  
留置針(18G、20G、22G)  
挿管チューブ等  
潤滑ゼリー  
創傷、固定処置用 2つ折バックボード  
頚椎固定カラー  
副子  
スクープストレッチャー  
止血帯  
包帯・三角巾・滅菌ガーゼ・タオル  
アルミックスシート  
コンビネーションストレッチャー  
巻平担架  
通信用 携帯電話  
航空機用衛星電話装置  
その他 まくら  
膿盆  
ディスポマスク、手袋  

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月27日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

お問い合わせ

消防局警防部救急課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 消防局警防部救急課 要綱一覧 > 事務事業実施 > 静岡市消防局回転翼航空機による救急業務実施要綱