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更新日:2025年2月4日

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静岡市消防局救急隊と消防隊等との連携活動実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、救急現場における消防隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)並びに救急隊の連携活動(以下「PA連携」という。)について必要な事項を定め、もって救命率の向上及び市民の安心・安全の確保を図るものとする。

(出動)

第2条 PA連携における消防隊等の出動は、消防局警防部指令課(以下「指令課」という。)による通報受信時に、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合にするものとする。ただし、指令課がその必要がないと判断した場合を除く。

(1)救急隊より早く有効な救急活動を開始することができると見込まれる場合

(2)救急隊を支援することにより、傷病者に対する応急処置及び病院搬送等がより安全かつ迅速に行うことができると見込まれる場合

(3)前2号に掲げる場合のほか、必要であると認められる場合

2 前項の規定により出動する消防隊等は、原則として現場直近の隊とする。

(現場指揮)

第3条 PA連携に係る連携活動の指揮調整は消防隊等の隊長(以下「消防隊長」という。)が行う。

(活動等)

第4条 PA連携においては、次に掲げる事項に留意して活動するものとする。

(1)救急隊長は、PA連携に係る消防隊等と相互に指示及び連絡を執るため、無線の消防波を使用すること。

(2)現場に到着した消防隊長は、救急隊の進入路、搬送路等に配意し、PA連携に支障のない位置に停車するとともに、他の交通障害についても考慮すること。

(3)消防隊等が救急隊に先んじて救急活動を行う場合における活動の内容は、次のとおりとする。

ア 傷病者の置かれている状態の把握

イ 発症状況及び主な病状の聞取り

ウ 既往症、かかりつけ医療機関名の調査、その他必要な情報収集

エ 救急資器材の準備と応急処置

オ 搬送補助、安全管理その他応急処置に関して必要な事項

(4)救急隊長は、消防隊等から傷病者を引き継ぐ場合には、傷病者の容態及び消防隊等が行った応急処置等の実施状況について、消防隊長から説明を受けるとともに、必要な指示を行うこと。

(消防隊用救急資器材)

第5条 PA連携において消防隊等が行う応急処置は、消防隊用救急資器材(別表)を活用して行うものとする。

(応急処置の範囲)

第6条 消防隊長及び消防隊等の隊員が行う応急処置の範囲は、次に掲げるところによるものとする。ただし、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項に規定する救急隊員の資格(以下「救急隊員資格」という。)を有する者がいない場合は、当該資格を要しない範囲において行うものとする。

(1)次に掲げる意識、呼吸、循環の障害に対する処置

ア 気道確保

イ 人工呼吸

ウ 胸骨圧迫

エ 除細動

(2)止血に対する処置

(3)創傷等に対する処置

(4)体位管理、保温の処置

(5)その他必要な処置

(PA連携における消防隊等の装備)

第7条 消防隊長は、感染又は汚染のおそれがあるときは、感染防護衣、ゴム手袋、マスク等の感染の防止に必要な物品を装備させるものとする。

2 消防隊等は、PA連携においても、他の災害等に備えて防火衣等を携行して出動するものとする。

(他の災害発生時等の対応)

第8条 PA連携における活動の必要がある間は、消防隊等は当該活動を他の災害活動に優先して行うものとする。ただし、指令課の指示がある場合は、この限りでない。

(現場引揚)

第9条 消防隊等は、救急隊の車内収容が終了し、現場の安全を確認した時点で活動終了とし、引き揚げるものとする。ただし、救急隊長から特別な要請があった場合は、通常の警備体制に支障のない範囲で協力するものとする。

(報告書)

第10条 PA連携を実施した消防隊等は、静岡市消防局警防規程(平成17年消防本部訓令第22号)第42条に定める様式により、署長に報告するものとする。

2 消防隊等が除細動を実施した場合には、次に掲げる事項を前項で定める様式に記載するものとする。

(1)傷病者と接触を開始した日時(傷病者接触時間: 月 日 時 分)

(2)除細動の実施回数( 回)

(3)除細動の実施時間(1回目: 時 分、2回目: 時 分、3回目以降も同様)

(訓練)

第11条 消防署長は、第6条各号に規定する応急処置等について、必要な教育訓練を実施しなければならない。

2 前項の訓練における指導者は、救急救命士及び救急隊員並びに救急隊員資格を有する消防隊長とする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

消防隊用救急資器材

資器材名

数量

備考

1

手袋(100枚入り)

1

ディスポタイプ

2

感染防護衣

LL・2 L・2

ディスポタイプ

3

マスク(10枚入り)

1

ディスポタイプ

4

バックバルブマスク

1

 

5

三角巾

2

 

6

シューズカバー(10枚入り)

1

 

7

消毒綿(20枚入り)

1

 

8

ガーゼ(10枚入り)

1

 

9

サージカルテープ

1

 

10

救急シート

1

 

11

救急包帯(4列)

3

 

12

万能ハサミ

1

 

13

自動体外式除細動器(AED)

1

 

14

救急資器材収納バッグ

1

 

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消防局警防部救急課 

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