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更新日:2024年2月15日
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静岡市救急救命士が特定行為を行うための指示委託事業実施要綱
平成23年5月2日
消消第4号消防長
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 静岡市は、市の救急救命士が、その救急活動において、心肺機能停止状態の患者に対し特定行為(救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置をいう。以下同じ。)を行うため、同項の規定による指示(以下「指示」という。)を委託するものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 市長は、次に掲げる医療機関で、この要綱の規定に同意するもののうち、適当と認めるものに指示を委託する。
(1)静岡地域メディカルコントロール協議会が選定した医療機関
(2)前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
2 前項の規定による委託に当たっては、別記様式による委託契約を締結するものする。
3 第1項の規定による委託に係る委託料は、指示1件当たり1,000円とする。
(指示方法)
第3条 前条第1項の規定による委託を受けた医療機関は、現場活動中の救急救命士の電話等による要請を受けたときは、特定行為を行う際の具体的な指示を与えるものとする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、指示の委託の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。