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更新日:2025年2月4日
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応急手当の普及啓発活動の推進に係る実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市消防局救急業務取扱規程(静岡市消防本部訓令第18号)第46条の規定に基づき、応急手当の普及のための講習(以下「普及講習」という。)の実施方法、応急手当指導員(以下「指導員」という。)の認定要件その他住民に対する応急手当の普及啓発活動に関し必要な事項について定めるものとする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防長は、静岡市消防局の管轄区域の人口、救急事案等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、指導員の養成、普及啓発用資器材の配備等を図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の推進に努めるものとする。
2 消防長は、住民を対象とする普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民が出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(普及講習の内容)
第3条 普及講習は、標準的な講習である普通救命講習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(以下「普通救命講習」という。)及び上級救命講習並びに応急手当の導入講習である救命入門コース及び救命体験コース(以下「救命入門コース等」という。)とする。
2 普及講習において取り扱う項目は、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とし、各講習の受講対象及び内容は、別表第1から別表第6までに定めるところによるものとする。ただし、消防長が特別の必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 普及講習(実技を除く。)のうち消防長が定めるものは、e-ラーニングの受講により実施することができる。
(普及講習の申請)
第4条 普及講習の受講を希望する個人は、救命講習受講申請書(個人用)(様式第1号)により、消防長に申請するものとする。
2 普及講習の受講を希望する団体は、救命講習受講申請書(団体用)(様式第2号)に救命講習受講者名簿(様式第3号)を添付して消防長に申請するものとする。ただし、救命入門コース等の受講を希望する場合は、救命講習受講者名簿の添付を省略できるものとする。
(修了証の交付)
第5条 消防長は、指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証(様式第4号)又は上級救命講習修了証(様式第5号)を交付するものとする。
2 消防長は、応急手当普及員(以下「普及員」という。)から申請があった場合は、当該普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した普通救命講習修了証(様式第6号)を交付することができる。
3 消防長は、前2項の救命講習修了証を交付したときは、救命講習修了者名簿(様式第7号)に必要事項を記録するものとする。
(参加証の交付)
第6条 消防長は、指導員が指導する救命入門コース等に参加した者に対し、救命入門コース参加証(様式第8号)又は救命体験コース参加証(様式第9号)を交付するものとする。
2 消防長は、普及員から申請があった場合は、当該普及員が指導する救命入門コース等に参加した者に対し、前項に規定する参加証を交付することができる。
(指導員の認定)
第7条 消防局の行う普通救命講習及び上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防局が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、指導員がこれに当たるものとする。
2 指導員は、次に掲げる者のうちから適任と認められるものを消防長が認定する。
(1)救急隊員資格者であって、別表第7に定める指導員講習Ⅰを修了したもの
(2)救急隊員資格者以外の消防職員であって、別表第8に定める指導員講習Ⅱを修了したもの
(3)普及員の資格を有する者であって、別表第9に定める指導員講習Ⅲを修了したもの
(4)応急手当の普及業務に関し前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認めるもの
(指導員の養成)
第8条 消防長は、指導員を養成するため、指導員養成講習を実施するものとする。
2 前項の指導員養成講習の講師は、医師、看護師、救急救命士又は指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能及び十分な経験を有するものを充てるものとする。
(指導員養成講習の申請)
第9条 前条の指導員養成講習の受講を希望する者は、指導員講習受講申請書(様式第10号)に必要事項を記入し、消防長に申請するものとする。
(指導員の認定証の交付)
第10条 消防長は、第7条第2項の規定により指導員を認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第11号)に登録するとともに、応急手当指導員認定証(様式第12号。以下「指導員認定証」という。)を交付するものとする。
(指導員の資格の有効期限)
第11条 指導員の資格の有効期限(第7条第2項第4号に掲げる者を除く。)は、資格認定日から3年間(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)とする。ただし、有効期間満了前に別表第10に定める指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
2 前項の指導員再講習の受講を希望する者は、指導員・普及員再講習受講申請書(様式第13号)により消防長に申請するものとする。
(普及員の認定等)
第12条 普及員は、主として事業所の従業員又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習及び救命入門コース等の指導に従事するものとする。ただし、普通救命講習Ⅱ又はⅢは、指導員の下で実施するものとする。
2 普及員は、次に掲げる者のうちから、適任と認められるものを消防長が認定する。
(1)満18歳以上で普通救命講習及び上級救命講習のいずれかを修了している者であって、別表第11に定める普及員講習Ⅰを修了したもの
(2)次のいずれかに該当する者であって、別表第12に定める普及員講習Ⅱを修了したもの。
ただし、過去2年以内に消防機関に在職していた者で、普及啓発業務を行っていたと認められるものは、普及員講習Ⅱを免除することができる。
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3)応急手当の普及業務に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認めるもの
(普及員が実施する講習)
第13条 普及員は、前条第1項の規定により普通救命講習及び救命入門コース等を実施するときは、事前に救命講習実施計画書(様式第14号)に必要事項を記入し、局長に提出するものとする。
2 普及員は、前条第1項の規定により普通救命講習及び救命入門コース等を実施したときは、救命講習実施報告書(様式第15号)及び救命講習受講者名簿(様式第16号)に必要事項を記入し、消防長に提出するものとする。ただし、救命入門コース等については、救命講習受講者名簿を省略できるものとする。
(普及員の養成)
第14条 消防長は、普及員を養成するため、普及員養成講習を実施するものとする。
2 前項の普及員養成講習の講師は、医師、看護師、救急救命士又は指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能及び十分な経験を有するものを充てるものとする。
(普及員養成講習の申請)
第15条 前条の普及員養成講習の受講を希望する者は、普及員講習受講申請書(様式第17号)に必要事項を記入し、消防長に申請するものとする。
(普及員の認定証の交付)
第16条 消防長は、普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(様式第18号)に登録するとともに応急手当普及員認定証(様式第19号。以下「普及員認定証」という。)を交付するものとする。
(普及員の資格の有効期限)
第17条 普及員の資格の有効期限(第12条第2項第3号に掲げる者を除く。)は、資格認定日から3年とする。ただし、有効期間満了前に別表第13に定める普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、以後の期間満了についても同様とする。
2 前項の普及員再講習の受講を希望する者は、指導員・普及員再講習受講申請書に必要事項を記載し、消防長に申請するものとする。
(修了証、認定証の再交付)
第18条 修了証、指導員認定証又は普及員認定証(以下「認定証等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、修了証・認定証再交付申請書(様式第20号)により、消防長に認定証等の再交付を申請することができる。
(認定の取消し)
第19条 消防長は、指導員及び普及員(以下「指導員等」という。)がその職にふさわしくない行為を行ったと認めたときは、認定を取り消すことができる。
(指導員等の責務)
第20条 指導員等は、住民に対する普及講習が、計画的かつ効果的に行われるよう応急手当に関する知識、技術及び指導方法について常に研さんに努めるものとする。
2 消防長は、指導員等に対し、救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及指導に十分対応できるよう、応急手当の知識及び技術に関し適宜再教育を行うように配慮するものとする。
3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合、普及員に対し内容、方法等について必要な助言を与え、講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(普及啓発用資器材の整備)
第21条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資器材(以下「普及啓発用資器材一式」という。)の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止の配慮)
第22条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に関わる感染防止の留意事項についても指導を行うほか、心肺蘇生法の実技実習を行う場合においては、蘇生訓練人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第23条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行うため、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
(雑則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
普通救命講習Ⅰ
1到達目標 |
1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(以下「AED」という。)について理解し、かつ、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
---|---|
2標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 普及啓発用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
3受講対象 |
中学生以上とする。 |
講習の内容
項目 |
細目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|---|
応急手当の重要性 |
応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 |
15 |
||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) |
心肺蘇生法 |
基本的心肺蘇生 法(実技) |
反応の確認、通報 |
165 |
胸骨圧迫要領 |
||||
気道確保要領 |
||||
口対口人工呼吸法 |
||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 |
||||
AEDの使用法 |
AEDの使用方法(ビデオ等) |
|||
指導者による使用法の呈示 |
||||
AEDの実技要領 |
||||
異物除去法 |
異物除去要領 |
|||
効果確認 |
心肺蘇生法の効果確認 |
|||
止血法 |
直接圧迫止血法 |
|||
合計時間 |
180 |
備考 |
2年から3年までの間隔で定期的な再講習を行うこと。 |
---|
別表第2(第3条関係)
普通救命講習Ⅱ
1到達目標 |
1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 AEDについて理解し、かつ、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
---|---|
2標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 普及啓発用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
3受講対象 |
中学生以上とする。 |
講習の内容
項目 |
細目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|---|
応急手当の重要性 |
応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 |
15 |
||
救命に必要な応急手当 (主に成人に対する方法) |
心肺蘇生法 |
基本的心肺蘇生法(実技) |
反応の確認、通報 |
165 |
胸骨圧迫要領 |
||||
気道確保要領 |
||||
口対口人工呼吸法 |
||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 |
||||
AEDの使用法 |
AEDの使用方法(ビデオ等) |
|||
指導者による使用法の呈示 |
||||
AEDの実技要領 |
||||
異物除去法 |
異物除去要領 |
|||
効果確認 |
心肺蘇生法の効果確認 |
|||
止血法 |
直接圧迫止血法 |
|||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) |
知識の確認 |
60 |
||
心肺蘇生法に関する実技の評 価(実技試験) |
シナリオを使用した実技の評価 |
|||
合計時間 |
240 |
備考 |
1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待又は想定される者を対象とすること。 2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 2年から3年までの間隔で定期的な再講習を行うこと。 |
---|
別表第3(第3条関係)
普通救命講習Ⅲ
1到達目標 |
1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 AEDについて理解し、かつ、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
---|---|
2標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 普及啓発用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
3受講対象 |
中学生以上とする。 |
講習の内容
項目 |
細目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|---|
応急手当の重要性 |
応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 |
15 |
||
救命に必要な応急手当(主に小児乳児、新生児に対する方法)
|
心肺蘇生法 |
基本的心肺蘇生法(実技) |
反応の確認、通報 |
165 |
胸骨圧迫要領 |
||||
気道確保要領 |
||||
口対口人工呼吸法 |
||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 |
||||
AEDの使用法 |
AEDの使用方法(ビデオ等) |
|||
指導者による使用法の呈示 |
||||
AEDの実技要領 |
||||
異物除去法 |
異物除去要領 |
|||
効果確認 |
心肺蘇生法の効果確認 |
|||
止血法 |
直接圧迫止血法 |
|||
合計時間 |
180 |
備考 |
2年から3年までの間隔で定期的な再講習を行うこと。 |
---|
別表第4(第3条関係)
上級救命講習
1到達目標 |
1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 AEDについて理解し、かつ、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。 4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。 |
---|---|
2標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 普及啓発用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
3受講対象 |
中学生以上とする。 |
講習の内容
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
---|---|---|---|---|
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 285 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法(成人に対する方法) | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 衣類の緊縛解除 保温法 体位管理 |
120 | |
外傷の手当要領 | 包帯法 副子固定法 熱傷の手当 その他の手当 |
|||
搬送法 | 搬送の方法 担架搬送法 応急担架作成法 |
|||
合計時間 | 480 |
備考 |
1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待又は想定される者も対象とし、この場合、2年から3年までの間隔で定期的な再講習を行うこと。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 |
---|
別表第5(第3条関係)
救命入門コース
1到達目標 |
1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 AEDを使用できる。 |
---|---|
2標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 普及啓発用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 3 指導者1人に対して受講者は20人以内とすることが望ましい。 |
3受講対象 |
概ね10歳以上とする。 |
講習の内容
項目 |
細目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|---|
応急手当の重要性 |
応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 |
90 |
||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)
|
心肺蘇生法 |
基本的心肺蘇生法(実技) |
反応の確認、通報 |
|
胸骨圧迫要領 |
||||
気道確保要領(呈示又は体験) |
||||
口対口人工呼吸法(呈示又は体験) |
||||
シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで |
||||
AEDの使用法 |
AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) |
|||
AEDの実技要領 |
備考 |
救命入門コースの講習は、2日に分けて行うことが出来る。この場合における講習時間は1日あたり45分とする。 |
---|
別表第6(第3条関係)
救命体験コース
1到達目標 |
1 胸骨圧迫の必要性が理解できる。 2 AEDの使用方法が理解できる。 |
---|---|
2標準的な実施要領 |
1 講習については、実習を主体とする。 2 講習の実施に当たっては、原則として簡易トレーニングキット(簡易AEDを含む。以下同じ。)を使用するものとする。ただし、簡易トレーニングキットの使用状況その他の事情により必要があるときは、普及啓発用資器材一式を使用することができる。 3 簡易トレーニングキットに対して受講者は2人、普及啓発用資器材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は20人以内とすることが望ましい。 |
3受講対象 |
概ね10歳以上とする。 |
講習の内容
項目 |
細目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|---|
応急手当の重要性 |
応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 |
45 |
||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)
|
心肺蘇生法 |
基本的心肺蘇生法(実技) |
反応の確認、通報 |
|
胸骨圧迫要領 |
||||
気道確保要領(呈示) |
||||
口対口人工呼吸法(呈示) |
||||
AEDの使用法 |
AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) |
|||
AEDの実技要領(呈示又は体験) |
別表第7(第7条関係)
応急手当指導員講習Ⅰ(救急隊員資格者対象)
講習の内容
項目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|
指導要領 |
指導技法 |
60 |
435 |
救命に必要な応急手当の指導要領
|
240 |
||
その他の応急手当の指導要領 |
90 |
||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 |
45 |
||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 |
45 |
||
合計時間 |
480 |
(注)
1 この表において「救命に必要な応急手当」とは、AED使用方法(実技)、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む)をいう。
2 この表において「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。
別表第8(第7条関係)
応急手当指導員講習Ⅱ(救急隊員資格者以外の消防職員対象)
講習の内容
項目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|
基礎的な知識技能 |
基礎知識(講義) |
60 |
480 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 |
240 |
||
その他の応急手当の基礎実技 |
180 |
||
指導要領 |
基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 |
240 |
840 |
救命に必要な応急手当の指導要領
|
300 |
||
その他の応急手当の指導要領 |
180 |
||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 |
120 |
||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 |
120 |
||
合計時間 |
1,440 |
(注)
1 この表において「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性及び応急手当の対象者等に関する知識をいう。
2 この表において「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止を意味する。
3 この表において「救命に必要な応急手当」とは、AED使用方法(実技)、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む)をいう。
4 この表において「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。
別表第9(第7条関係)
応急手当指導員講習Ⅲ(応急手当普及員対象)
講習の内容
項目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|
基礎的な知識技能 |
基礎知識(講義) |
60 |
180 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 |
60 |
||
その他の応急手当の基礎実技 |
60 |
||
指導要領 |
基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法 |
60 |
660 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技 試験)を含む |
300 |
||
その他の応急手当の指導要領 |
180 |
||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 |
120 |
||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 |
120 |
||
合計時間 |
960 |
(注)
1 この表において「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性及び応急手当の対象者等に関する知識をいう。
2 この表において「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止をいう。
3 この表において「救命に必要な応急手当」とは、AED使用方法(実技)、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む)をいう。
4 この表において「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。
別表第10(第11条関係)
応急手当指導員再講習
講習の内容
項目 |
時間(分) |
---|---|
救命に必要な応急手当の指導要領 |
120 |
その他の応急手当の指導要領 |
120 |
合計時間 |
240 |
備考
|
本講習は、応急手当指導技能の維持向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順や要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
---|
(注)
1 この表において「救命に必要な応急手当」とは、AED使用方法(実技)、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む)をいう。
2 この表において「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。
別表第11(第12条関係)
応急手当普及員講習Ⅰ
講習の内容
項目 |
時間(分) |
||
---|---|---|---|
基礎的な知識技能 |
基礎知識(講義) |
120 |
540 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 |
240 |
||
その他の応急手当の基礎実技 |
180 |
||
指導要領 |
基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 |
300 |
780 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技 試験)を含む |
360 |
||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 |
120 |
||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 |
120 |
||
合計時間 |
1,440 |
(注)
1 この表において「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性及び応急手当の対象者等に関する知識をいう。
2 この表において「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止を意味する。
3 この表において「救命に必要な応急手当」とは、AED使用方法(実技)、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む)をいう。
4 この表において「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。
別表第12(第12条関係)
応急手当普及員講習Ⅱ
講習の内容
項目 |
時(分) |
|
---|---|---|
指導要領 |
指導技法 |
60 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む |
180 |
|
合計時間 |
240 |
(注)
1 この表において「救命に必要な応急手当」とは、AED使用方法(実技)、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む)をいう。
2 この表において指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第13(第17条関係)
応急手当普及員再講習
講習の内容
項目 |
時(分) |
---|---|
救命に必要な応急手当の指導要領 |
180 |
合計時間 |
180 |
備考 |
本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順や要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
---|
(注)この表において「救命に必要な応急手当」とは、AED使用方法(実技)、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む)をいう。