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更新日:2025年2月5日
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静岡市学力アップサポート事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市立の小学校において児童の課題に対応した個別支援を行うことにより、当該児童の学習意欲及び基礎学力の向上並びに学習習慣の定着を図るとともに、効果的な学習支援の方法を研究し、その成果を各小学校に普及するため、学力アップサポート事業を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「学力アップサポート事業」とは、静岡市教育長(以下「教育長」という。)が選定する市立の小学校に対する支援として、静岡市学力アップ支援員設置要綱(平成24年6月12日施行)に基づく学力アップ支援員(以下「学力アップ支援員」という。)を派遣して放課後に児童に対し、個別支援を行う事業をいう。
(申請)
第3条 学力アップサポート事業に基づく支援を受けようとする市立の小学校の校長は、学力アップサポート事業支援校選定申請書(様式第1号)を別に定める日までに教育長に提出しなければならない。
(選定)
第4条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、選定すべきと認めるときは、学力アップサポート事業支援校選定通知書(様式第2号)により当該校長に通知するものとする。
2 教育長は、前項の規定による審査に関し、必要があると認めるときは、静岡市学力向上専門家委員会設置要綱(令和6年4月1日施行)に基づく学力向上専門家委員会に意見を求めることができる。
(遵守事項)
第5条 前条の規定による通知を受けた小学校(以下「支援校」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)支援校の校長は、学力アップサポート事業の趣旨を理解した上、対象となる児童及びその保護者(以下「児童等」という。)に対してその趣旨を説明し、その理解の促進に努めること。
(2)学力アップサポート事業の対象となる児童の選定に当たっては、児童等の希望を尊重すること。
(3)学力アップサポート事業の対象となる児童が意欲的に学習に取り組むことができるよう
配慮すること。
(4)学力アップ支援員が円滑に学力アップサポート事業を行うための学校環境の整備に努めること。
(実績報告)
第6条 支援校の校長は、学力アップサポート事業が終了したときは、速やかに学力アップサポート事業実施報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公表)
第7条 教育長は、前条の規定による報告書の内容を踏まえ、学力アップサポート事業の成果を検証するとともに、その結果を公表するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学力アップサポート事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。