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更新日:2025年2月15日
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静岡市後期高齢者医療に係る様式を定める要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第47条に規定する後期高齢者医療に係る様式を定めるものとする。
(普通徴収の納入に関する通知)
第2条法第107条第1項に規定する普通徴収に係る納入の通知は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1)後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)
(2)後期高齢者医療保険料納付書(様式第2号)
(督促)
第3条静岡市後期高齢者医療に関する条例(平成20年静岡市条例第13号。以下「条例」という。)第6条本文の督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第3号)によるものとする。
(過誤納に係る納付金の取扱い)
第4条条例第10条第1項の規定による過誤納金の還付又は充当に係る通知は、後期高齢者医療保険料等過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)によるものとする。
2条例第10条第2項の過誤納金の還付に係る請求書は、後期高齢者医療保険料等過誤納金還付請求書(様式第5号)によるものとする。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行とする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成25年11月19日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市後期高齢者医療に係る様式を定める要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行とする。