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ページID:9660
更新日:2024年12月2日
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静岡市国民健康保険居所不明被保険者に係る事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市国民健康保険被保険者のうち、届出地に居住していないことが確認されたもの(以下「居所不明被保険者」という。)に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(居所不明調査対象者の抽出)
第2条 各区保険年金課長(以下「保険年金課長」という。)は、次に掲げるものを居所不明調査対象者(以下「調査対象者」という。)として抽出するものとする。
(1)送付した国民健康保険料納付通知書、国民健康保険資格確認書等が郵送で送達されず、返戻されたもの
(2)臨戸しても常に不在で居住の様子がうかがわれないもの
2 保険年金課長は、調査対象者を管理するため、居所不明被保険者調査台帳(様式第1号)を作成するものとする。
(公簿の調査)
第3条 保険年金課長は、調査対象者について、次に掲げる調査を行うものとする。
(1)国民健康保険資格確認書等更新記録の調査
(2)保険料の納付記録及び保険収納担当者の折衝記録の調査
(3)国民健康保険の受診状況の調査
2 保険年金課長は、前項の調査により必要があると認める調査対象者について、関係機関に当該調査対象者の居所又は連絡先等(以下「居所等」という。)の情報を照会するものとする。
3 保険年金課長は、第1項の調査又は前項の規定による照会により居所等が判明した調査対象者に対し、適切な指導を行うものとする。
(現地実態調査)
第4条 保険年金課長は、前条第1項の調査又は同条第2項の規定による照会によっても居所等が判明しない調査対象者がある場合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項の規定により、次に掲げる調査を行うものとする。
(1)住所地での調査
(2)勤務先等での調査
2 保険年金課長は、前項の調査により居所等が判明した調査対象者に対し、適切な指導を行
うものとする。
(居所不明被保険者の認定)
第5条 保険年金課長は、前2条の規定による調査により居所の実態がないと認める調査対象者を居所不明被保険者として居所不明被保険者管理簿(様式第2号)に記載するものとする。
2 前項の規定により外国人の居所不明被保険者を居所不明被保険者管理簿に記載した場合は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める日に、当該外国人の居所不明被保険者が住所を有しなくなったものとして取り扱うものとする。
(1)引越しの証言等により転出した日を確認することができる場合 当該転出した日
(2)転出した日を確認することができない場合であって、電気、ガス、水道等の使用状況等により転出した日を推定することができるとき。当該推定される日
(3)前2号に掲げる場合のほか、転出した日を確認することができない場合であって、転出した日を推定することができないとき。当該外国人の居所不明被保険者が住所を有しなくなったことを確認した日
(他課への依頼)
第6条 保険年金課長は、前条第1項により居所不明被保険者として記載したものについて各区戸籍住民課長(以下「戸籍住民課長」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第2項の規定による調査を依頼するものとする。
2 保険年金課長は、前項の規定により調査を依頼する場合は、居所不明被保険者調査台帳の写しを戸籍住民課長に提供するものとする。
(住民票抹消の処理)
第7条 保険年金課長は、居所不明被保険者の住民票が抹消されたときは、当該抹消された日に、居所不明被保険者が住所を有しなくなったものとして取り扱うものとする。
2 保険年金課長は、居所不明被保険者の調査等報告書(様式第3号)に居所不明被保険者調査台帳及び居所不明被保険者管理簿を添付し、毎年4月末日までに、前年度における処理実績を保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課長に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。