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ページID:9662
更新日:2025年2月10日
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静岡市国民健康保険料等納付方法変更事務要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)
第29条の13第4号に規定する特別徴収の方法によって納付するよりも普通徴収の方法によって納付することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者について定めるほか、国民健康保険の保険料等(以下「保険料等」という。)の納付方法の変更に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収によって保険料等を徴収することができる世帯主)
第2条 政令第29条の13第4号に規定する市町村の認めるもの(以下「普通徴収対象世帯主」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)保険料等の滞納がなく、2年以上督促状の発送の履歴がないもの
(2)保険料等の滞納がなく、保険料等の誠実な納付を確約する書類等を提出したもの
(納付方法の変更の申出)
第3条 納付方法を普通徴収に変更することを希望する普通徴収対象世帯主は、国民健康保険料等納付方法変更申出書(様式第1号)により区長に申し出るものとする。
2 前項の規定により納付方法を普通徴収に変更することを申し出た普通徴収対象世帯主は、納付方法を特別徴収に変更することを希望する場合は、国民健康保険料等納付方法変更申出書により区長に申し出るものとする。
(通知)
第4条 区長は、前条第1項又は第2項の規定により申出を受けたときは、当該申出があった日から30日以内に、国民健康保険料等納付方法変更通知書(様式第2号)により申出をした普通徴収対象世帯主に通知するものとする。
(特別徴収への納付方法の変更)
第5条 区長は、納付方法を普通徴収に変更した普通徴収対象世帯主が保険料等を滞納した場合は、当該滞納をした次の年度から、当該普通徴収対象世帯主の納付方法を特別徴収に変更するものとする。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。