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更新日:2025年2月6日
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静岡市国民健康保険運営協議会市民委員の選考に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、国民健康保険制度の運用に当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市国民健康保険条例(平成16年静岡市条例第19号)に基づく静岡市国民健康保険運営協議会の市民の中から選任する委員(以下「市民委員」という。)については、公募に基づき選任するものとし、その市民委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。
(定数)
第2条 公募により選任する市民委員の定数は、被保険者を代表する区分のうち3人以内とする。
(選考委員会の設置)
第3条 市民委員の選考を適正に行うため、静岡市国民健康保険運営協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、保健福祉長寿局健康福祉部長の職にある者を、委員には、保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課長、健康づくり推進課長及び福祉債権収納対策課長の職にある者並びに各区役所の保険年金課長の職にある者のうちから委員長が指名するものをもってそれぞれ充てる。
3 委員長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 委員長は、選考委員会の会議の議長となる。
(会議の招集)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(公募の方法)
第6条 市民委員の公募は、広報紙への掲載、本市の施設等への資料の配架その他の方法により行うものとする。
(選考の方法)
第7条 市民委員の候補者の選考は、応募者から提出された小論文の審査、面接その他の市長が別に定める方法により行う。
(選考後の手続)
第8条 委員長は、選考した市民委員の候補者を市長に報告するものとする。
2 市長は、市民委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市国民健康保険運営協議会の委員就任について承諾を得るものとする。
3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた市民委員の候補者について準用する。
4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市民委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、同年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年1月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。