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更新日:2026年3月5日
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静岡市国民健康保険減免取扱要綱(保険年金管理課)
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市国民健康保険条例(平成16年静岡市条例第19号。以下「条例」という。)第31条第1項の規定による保険料の減額又は免除の取扱いについて、条例及び静岡市国民健康保険条例等施行規則(平成16年静岡市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減額又は免除の適用の調整)
第2条 条例第31条第1項各号に定めるもののうち2以上の減額又は免除の理由があるときは、そのうちのいずれか主たる理由を本人の申出により適用する。
(災害に係る減免期間)
第3条 条例第31条第1項第2号の規定による減額又は免除の対象となる保険料は、災害に遭った日の属する月から起算して1年以内に到来した納期分の保険料とする。
(減額又は免除の申請の標準処理期間)
第4条 条例第31条第2項の規定による減額又は免除の申請に対する承認又は不承認の決定に通常要すべき期間は、当該申請を受理した日から60日とする。
(減額又は免除の遡及申請対象者)
第5条 条例第31条第3項の規定による遡及申請の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)災害に遭って、かつ、条例第31条第1項第2号又は規則第20条第1項第3号アに該当する者
(2) 国民健康保険法第59条に規定する保険の給付制限を受ける者
(3) その他特別の理由により、条例第31条第2項に規定する期限までに申請することが著しく困難であると認められる者
(減額又は免除の承認取消し)
第6条 区長は、保険料の減額又は免除の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減額又は免除の承認を取り消すことができる。
(1)資力の回復等により減額又は免除の理由が消滅した場合
(2)虚偽の申請その他不正の行為によって当該減額又は免除の承認を受けたことが明らかとなった場合
(減額又は免除の申請の取下げ)
第7条 保険料の減額又は免除の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減額又は免除の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年12月21日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。