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更新日:2025年2月15日

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静岡市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する指定難病の患者で、当該指定難病を主たる要因として人工呼吸器を使用していることについて特別の配慮を必要とするものに対し、在宅において適切な医療の確保を図るため、在宅人工呼吸器使用患者支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」とは、対象患者に対して介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の2第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第49条第2項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例によることとされる場合を含む。)第56条の2第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第58条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護(以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。

2 この要綱において「対象患者」とは、静岡市内に住所を有する法第5条第1項に規定する指定難病の患者で、当該指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用し、訪問看護が必要であると医師が認めるもののうち、第5条第1項の規定による登録を受けたものをいう。

(事業の実施方法)

第3条 事業は、事業を実施しようとする訪問看護ステーション(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当する訪問看護の事業を行う者が当該指定に係る訪問看護の事業を行う事業所をいう。)又は訪問看護を行うその他の医療機関(以下これらを「受託訪問看護ステーション等」という。)であって市長が毎年度定める委託料について同意するもののうち市長が適当と認めるものに委託して実施する。

2 市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象患者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。

3 事業は、一の対象患者につき1年を限度として実施し、市長が必要があると認めるときは、その期間を更新する。

(事業の実施の基準)

第4条 前条の規定による委託を受けて事業を実施する者は、事業の実施に当たっては、次に掲げる基準によるものとする。

(1)関係機関等と連携及び協力し、事業を円滑に実施すること。

(2)事業の実施上知り得た情報の取扱い及び保護に配慮して実施すること。

(3)事業の実施は、1日につき4回目以降(市長が特別の事情があると認めるときは、別に定めるところによる。)の訪問看護について実施し、その回数は1週当たり5回(対象患者の病状等から特に必要があると認められる場合にあっては、年260回の範囲内で1週当たりに必要な回数)、1年当たり260回を限度とする。

(登録の申請)

第5条 対象患者の登録を受けて事業を利用しようとする対象患者は、在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1)訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書の写し

(2)訪問看護に係る主治医の訪問看護計画書(診療報酬対象分とは別に行う分を含む訪問看護計画書をいう。以下同じ。)の写し

(3)法第5条第1項に規定する指定難病に係る臨床調査個人票(法第7条第4項に規定する医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)の交付を受けていない場合に限る。)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前項の規定による申請に係る書類は、事業による訪問看護を実施しようとする受託訪問看護ステーション等を経由して市長に提出するものとする。

(登録)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、対象患者として登録し、在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録決定通知書(様式第2号)により、当該申請者及び当該受託訪問看護ステーション等に通知するものとする。

2 前項の規定による登録の有効期間は、医療受給者証の有効期限の取扱いの例による。

3 対象患者でなくなった者は、速やかに市長に届け出るものとする。

(登録の更新)

第7条 対象患者は、前条第2項の期間が満了した後においても引き続き対象患者の登録を受けようとするときは、当該期間の満了の日の1月前までに市長に更新の申請を行い、その期間の更新を受けなければならない。

2 前2条の規定は、登録の更新について準用する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成30年度の事業から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課 

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