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更新日:2025年2月7日
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静岡市難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内に居住する難病患者等の介護を行う家族の負担の軽減を図るため、難病患者等介護家族リフレッシュ事業(在宅の難病患者等で人工呼吸器を使用し、又は気管切開を伴い頻繁に吸引を必要とするものに対し、滞在型訪問看護を提供する在宅支援事業をいう。以下「リフレッシュ事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)難病患者等 訪問看護を要すると医師が認める者のうち、次のいずれかに該当するもので家族の介護を受けるものをいう。
ア 特定疾患患者(静岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成2年静岡県告示第1115号)第10に規定する受給者証の交付を受けている者をいう。)
イ 指定難病患者(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者をいう。)
ウ 小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に規定する医療受給者証の交付を受けている者をいう。)
エ 重度心身障害児(者)(静岡市重度心身障害児扶養手当条例(平成15年静岡市条例第160号)第2条第1項に規定する者及び静岡市重度心身障害者医療費助成規則(平成15年静岡市規則第126号)第2条第1項に規定する者をいう。)
(2)滞在型訪問看護 次に掲げる指導又は看護であって、診療報酬に係る訪問看護を2時間実施した後、引き続き同一の指導又は看護を2時間から6時間までの範囲内で実施するものをいう。
ア 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する保健医療機関が、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を訪問させて実施する看護上又は療養上必要な指導
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の2第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第49条第2項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例によることとされる場合を含む。)第56条の2第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第58条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護
(事業の委託)
第3条 リフレッシュ事業は、次に掲げる要件を満たす訪問看護ステーション等であって、この要綱の規定に基づくリフレッシュ事業の実施について同意するものに委託して実施する。
(1)難病患者等に対する看護又は指導について十分な知識を有すること。
(2)リフレッシュ事業の実施に必要な看護師等の人員を有すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める要件
(在宅支援事業の実施の基準)
第4条 前条の規定による委託を受けてリフレッシュ事業を実施する者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる基準によるものとする。
(1)医師の指示に基づき滞在型訪問看護を実施すること。
(2)滞在型訪問看護の実施は、一の難病患者等につき年24回を限度とすること。
(利用の申請)
第5条 リフレッシュ事業を利用しようとする者は、難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)滞在型訪問看護又は医療的ケアの必要を認める医師の指示書の写し
(2)難病患者等であることを証する書類の写し(市が管理する台帳等により確認できる場合を除く。)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、リフレッシュ事業の利用を決定したときは難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用を認めないときは難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用不決定通知書(様式第3号)により通知する。
2 市長は、前項の規定によりリフレッシュ事業の利用を決定したときは、難病患者等介護家族リフレッシュ事業決定事項通知書(様式第4号)により、受託者に対し、当該決定に係る事項を通知する。
(変更又は廃止の承認の申請)
第7条 前条第1項の規定によりリフレッシュ事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、リフレッシュ事業の利用を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用変更(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更又は廃止の承認)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、リフレッシュ事業の利用の変更又は廃止について承認するときは、難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用変更(廃止)承認通知書(様式第6号)により通知する。
2 市長は、前項の規定によりリフレッシュ事業の利用の変更又は廃止について承認したときは、難病患者等介護家族リフレッシュ事業変更(廃止)事項通知書(様式第7号)により、受託者に対し、当該承認に係る事項を通知する。
(利用の決定の取消し)
第9条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取り消すことができる。
(1)難病患者等でなくなったとき。
(2)リフレッシュ事業を必要としなくなったとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、市長がリフレッシュ事業の利用を適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定によりリフレッシュ事業の利用の決定を取り消したときは、難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用決定取消通知書(様式第8号)により利用決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定によりリフレッシュ事業の利用の決定を取り消したときは、難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用決定取消事項通知書(様式第9号)により受託者に対し、当該取消しに係る事項を通知する。
(負担額)
第10条 リフレッシュ事業を利用する者がその利用に際し負担する額は、1回の利用につき別表に定める額とする。
2 前項の規定による負担額は、利用の都度、受託者へ支払うものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(静岡市難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金交付要綱の廃止)
2 静岡市難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに前項の規定による廃止前の静岡市難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金交付要綱に基づき交付の決定を受けた補助金の交付、返還等については、同要綱の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱の様式により提出されている文書は、この要綱による改正後の静岡市難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱(以下、「旧要綱」という。)の様式により提出されている文書は、この要綱による改正後の静岡市難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱の相当様式により提出された文書とみなす。
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
別表(第10条関係)
実施時間 |
利用者負担額 |
備考 |
---|---|---|
2時間 |
1,448円 |
左欄の実施時間は、訪問看護ステーション等が診療報酬に基づく訪問看護を実施した場合にあっては、当該訪問看護を2時間実施した後、引き続き同内容により実施した時間 |
3時間 |
1,998円 |
|
4時間 |
2,548円 |
|
5時間 |
3,098円 |
|
6時間 |
3,648円 |