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ページID:9714
更新日:2025年2月15日
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静岡市小児慢性特定疾病児童等自立支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の22の規定に基づき、市内に居住する小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(以下「自立支援事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(事業の区分等)
第2条 自立支援事業は、次の各号に掲げる事業に区分し、当該各号に定める事業を内容として実施する。
(1)相談支援事業 次に掲げる事業。
ア 小児慢性特定疾病児童等からの自立に向けた相談に応じ、必要な助言及び指導を実施する事業
イ 小児慢性特定疾病児童等の保護者及び家族(以下「保護者等」という。)からの日常生活に係る相談に応じ、必要な助言及び指導を実施する事業
ウ 学校及び企業その他の小児慢性特定疾病児童等を受け入れる地域関係者(以下「関係者」という。)からの小児慢性特定疾病児童等に係る相談に応じ、必要な助言及び指導を実施する事業
エ 関係者に対する小児慢性特定疾病についての理解促進のための情報提供及び周知啓発に関する事業
(2)自立支援員事業 次に掲げる業務を実施する小児慢性特定疾病児童等自立支援員を設置する事業。
ア 小児慢性特定疾病児童等の自立及び就労に向けた支援策の活用に関する市の実施機関との調整に関すること。
イ 小児慢性特定疾病児童等が策定する自立に向けた計画の策定の支援、フォローアップ等に関すること。
ウ 関係団体が実施する小児慢性特定疾病児童等の自立及び就労に向けた支援策についての小児慢性特定疾病児童等、保護者等及び関係者に対する情報提供に関すること。
エ 小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱(平成27年5月28日雇児発0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の2(1)に規定する慢性特定疾病児童等地域支援協議会の構成員として、協議に参加し、取組の報告、意見陳述等を行うこと。
(事業の委託)
第3条 自立支援事業は、次に掲げる要件を満たすものであって、この要綱に基づく自立支援事業の実施について同意する者に委託して実施する。
(1)小児慢性特定疾病児童等に対する支援について十分な知識を有すること。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める要件
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、自立支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年度の自立支援事業から適用する。