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更新日:2024年2月15日
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静岡市妊娠高血圧症候群等療養援護費支給要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血又は心疾患(以下「妊娠高血圧症候群等」という。)にり患している妊産婦(妊娠中又は出産後10日以内の女子をいう。以下同じ。)の妊娠又は出産に伴う死亡及び後遺障害を抑制するとともに、未熟児及び心身障害児の発生の抑制を図るため、静岡市母子保健法施行細則(平成15年静岡市規則第133号)第7条の規定に基づき当該妊産婦に療養援護費を支給するものとし、その支給に関しては、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 療養援護費の支給の対象となる者は、市内に居住する妊産婦で、妊娠高血圧症候群等のため医療機関に7日以上入院し、母体又は胎児の保護に必要な医療を受けたものとする。ただし、当該妊産婦が、世帯員(世帯員以外の者で現に当該妊産婦を扶養しているものを含む。以下同じ。)の前年分の所得税の額の合計が1万5,000円を超える世帯に属する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設への入所措置を受けた者であるときは、療養援護費の支給の対象としない。
(支給額)
第3条 療養援護費の支給額は、別表に定めるところにより算定した額(その額が当該妊産婦に係る医療費のうち自己負担すべき額を超えるときは、当該自己負担すべき額に相当する額)とする。
(支給の申請等)
第4条 療養援護費の支給を申請しようとする者は、妊娠高血圧症候群等療養援護費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、入院による医療が終了した日から起算して90日以内(入院期間が21日を超える場合にあっては、入院した日から起算して21日を経過した日の翌日から起算して90日以内)に市長に提出しなければならない。
(1)妊娠高血圧症候群等療養証明書(様式第2号)
(2)世帯調書(様式第3号)
(3)世帯員の所得税の額を証明する書類(市町村民税非課税世帯の場合は、市町村民税課税(所得)証明書)
(4)母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳
(5)健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による被保険者証
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 療養援護費の支給の対象となる妊産婦が、死亡その他の理由により療養援護費の支給を申請することができないと市長が認める場合は、当該妊産婦と生計を同じくしていた配偶者又は親族が前項の規定による療養援護費の支給の申請をすることができる。
(支給決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、療養援護費の支給を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年9月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
世帯の区分 |
基準額 |
加算基準額(入院期間が7日を超えた場合の1日当たりの加算額) |
特別加算額(入院中に手 術療法を受けた場合の加 算額) |
|
---|---|---|---|---|
開腹 |
分娩誘発 |
|||
市町村民税非課税世帯 |
7,300円 |
1,000円 |
8,700円 |
3,000円 |
所得税非課税世帯 |
6,400円 |
900円 |
||
所得税の額が15,000円以下である世帯 |
5,500円 |
800円 |
備考
1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定による免除を受けている場合を含む。)をいう。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に添付された旧所得税額計算シートによって計算された所得税の額(第4条の規定による申請が1月1日から6月30日までの間に行われる場合は前々年分の、7月1日から12月31日までの間に行われる場合は前年分の所得税の額をいう。)をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1)所得税法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2)租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3)租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によるものとする。
4 加算基準額の加算は、21日分を限度とする。
5 世帯の階層区分の認定は、当該妊産婦の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に妊産婦を扶養しているもののうち、当該妊産婦の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものとする。