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更新日:2025年2月15日

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静岡市保健所等における実習生の受入れに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の保健所等における栄養士、保健師等の養成施設からの実習を受ける者(以下「実習生」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「実習」とは、市の保健所、保健福祉センター等において行う栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)及び保健師、助産師、看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)に規定する実習その他市長が認める実習をいう。

(資格)

第3条 実習生としての資格を有する者は、次の各号に掲げる施設(以下「施設」という。)に在籍する学生とする。

(1)栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1号に規定する養成施設

(2)保健師、助産師、看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する学校(同法第22条第1号に規定する学校を除く。)、保健師養成施設所、助産師養成所及び看護師養成所

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が認める施設

(実習生の受入れの申込み等)

第4条 施設の長は、実習生の受入れの申込みをしようとするときは、実習場所、実習期間、実習生の人員及び実習内容を記載した実習計画書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、実習計画の内容について当該施設の長と協議し、適当であると認めたときは、実習生の受入れを承認するものとする。

(覚書の交換)

第5条 市長は、前条第2項の規定により実習生の受入れを承認したときは、実習生の受入れの申込みをした施設(以下「申込施設」という。)の長との間に実習生の受入れに関する覚書を交換するものとする。

(実費の負担)

第6条 申込施設は、実習に要する経費のうち、資料代、教材費等の実費を負担するものとする。

(実習生の義務)

第7条 実習生は、実習期間中、本市の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

2 実習生は、実習期間中、実習を通して知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。実習期間終了後もまた同様とする。

3 実習生は、実習期間中、法令(静岡市の条例、規則等を含む。)を遵守するとともに、関係職員の指示に従わなければならない。

(実習の中止)

第8条 市長は、実習生が前条の規定に違反し、又は実習生としてふさわしくない行為をしたときは、当該実習生の実習を中止させ、又は実習生の受入れを取り消すことができる。

(実習生の負傷等)

第9条 実習中(移動を含む。)及び通学途中に生じた事故等による実習生の負傷及び疾病については、申込施設が責任をもって処理するものとする。

(損害賠償等)

第10条 実習生が故意又は重大な過失により、市又は第三者に損害を与えた場合は、申込施設は、その賠償の責めを負わなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実習生の受入れについて必要な事項は、申込施設の長と協議の上、別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課 

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