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更新日:2025年2月15日

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静岡市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資するために行う日常生活用具(以下「用具」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「小児慢性特定疾病児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等のうち、同法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けたものであって、静岡市内に住所を有するものをいう。

(用具の種目及び性能等)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、当該用具の性能等は同表の性能等欄に掲げる要件を満たしたものとする。

(給付の対象者)

第4条 給付の対象者は、別表第1の種目欄に掲げる用具ごとに同表の状態欄に掲げる状態にある小児慢性特定疾病児童のうち次の要件の全てを満たしているものとする。

(1)在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師が判断していること。

(2)児童福祉法の規定による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)の対象となっていないこと。

(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による施策の対象となっていないこと。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付診断書(様式第2号)、用具の見積書及び世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成し、審査をした上で用具の給付を承認するか否かを決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を承認したときは、申請者に対し、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付承認通知書(様式第4号)により通知するとともに小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)に委託して行う。

(費用の負担)

第8条 用具の給付の承認を受けた者(以下「承認者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その属する世帯の収入及び世帯員の数に応じて、別表第1に定める基準額を超える額及び別表第2に定める徴収基準月額及び徴収基準加算月額を用具の給付に要する費用の一部又は全部として負担するものとする。

2 承認者は、用具の給付を事業者から受ける場合は、給付券を添えて、前項の規定により負担するとされた費用を当該事業者に支払うものとする。

(費用の請求及び額)

第9条 用具を給付した事業者は、当該給付に要した費用を請求しようとするときは、請求書に給付券を添付して、市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、用具の給付に要する費用の額から承認者が事業者に支払った額を控除した額の費用を支給する。

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反したときは、前条第2項の規定により支給した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付台帳の整備)

第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備する。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年1月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成27年度の日常生活用具の給付から適用する。

附則

この要綱は、平成28年度の日常生活用具の給付から適用する。

附則

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条、第8条関係)

種目

性能等

状態

基準額

便器

 

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

常時介助を要する状態であること。

4,900円

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

寝たきりの状態であること。

21,560円

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

上肢機能に障害のある状態であること。

166,320円

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

寝たきりの状態であること。

169,400円

歩行支援用具

おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

下肢が不自由な状態であること。

66,000円

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

入浴に介助を要する状態であること。

99,000円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

自力で排尿できない状態であること。

73,700円

体位変換器

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

寝たきりの状態であること。

16,500円

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

発作等により頻繁に転倒する状態であること。

13,380円

車椅子(電動以外の場合)

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

下肢が不自由な状態であること。

77,440円

電気式たん吸引器

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある状態であること。

62,040円

クールベスト

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

体温調節が著しく難しい状態であること。

22,000円

紫外線カットクリーム

 

紫外線をカットできるもの

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある状態であること。

41,580円

ネブライザー(吸入器)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある状態であること。

39,600円

パルスオキシメーター

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な状態であること。

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工肛(こう)門を造設した状態であること。

113,520円

ストーマ装具(尿路系)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工膀胱(ぼうこう)を造設した状態であること。

149,160円

人工鼻

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な状態であること。

128,700円

別表第2(第8条関係)

徴収基準額表

階層

区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準

月額

徴収基準

加算月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている世帯

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000円以下

2,900円

290円

D2

3,001円以上5,800円以下

3,450円

350円

D3

5,801円以上8,700円以下

3,800円

380円

D4

8,701円以上13,000円以下

4,250円

430円

D5

13,001円以上17,400円以下

4,700円

470円

D6

17,401円以上22,400円以下

5,500円

550円

D7

22,401円以上28,200円以下

6,250円

630円

D8

28,201円以上58,400円以下

8,100円

810円

D9

58,401円以上75,000円以下

9,350円

940円

D10

75,001円以上96,600円以下

11,550円

1,160円

D11

96,601円以上121,800円以下

13,750円

1,380円

D12

121,801円以上175,500円以下

17,850円

1,790円

D13

175,501円以上221,100円以下

22,000円

2,200円

D14

221,101円以上380,800円以下

26,150円

2,620円

D15

380,801円以上549,000円以下

40,350円

4,040円

D16

549,001円以上579,000円以下

42,500円

4,250円

D17

579,001円以上700,900円以下

51,450円

5,150円

D18

700,901円以上849,000円以下

61,250円

6,130円

D19

849,001円以上1,041,000円以下

71,900円

7,190円

D20

1,041,001円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

全 額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その金額が8,560円に満たない場合は、8,560円。

備考

1 「市町村民税非課税世帯」とは、当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)において、市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により免除されている場合並びに同法292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないことになる者及び同法292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が免除されている場合を含む。)をいう。

2 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて(平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知)によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)である。

3 控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって再計算しない。

4 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

6 災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があったと市長が認める場合の徴収基準額は、その状況等を勘案して市長が定める額とする。

7 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の小児慢性特定疾病児童が同時にこの表の徴収基準額の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額が最も多額である小児慢性特定疾病児童以外の小児慢性特定疾病児童については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

8 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの間は、前年度の市町村民税によるものとする。

9 世帯階層区分の認定は、小児慢性特定疾病児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該児童を扶養している者の所得税等の課税の有無により行う。

10 小児慢性特定疾病児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

11 「小児慢性特定疾病児童の属する世帯」とは、小児慢性特定疾病児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものとする。

12 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるとする。ただし、小児慢性特定疾病児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に当該児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

13 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

14 この表において「全額」とある場合に市が徴収する額は、小児慢性特定疾病児童の措置に要した費用の総額を超えないものとする。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課 

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