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更新日:2024年4月30日

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静岡市都市計画法第43条第3項の規定による協議に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第43条第3項に規定する国又は都道府県等(以下「協議申出者」という。)が行う同条第1項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)に係る協議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議の手続)

第2条 第43条第3項の規定による建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設(以下「建築物の新築等」という。)に係る協議申出者は、次に掲げる図書2部を市長に提出しなければならない。

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項の規定による計画通知書の第一面及び第三面の写し

(2)付近見取図

(3)公図の写し

(4)当該土地の登記事項要約書

(5)土地利用計画図

2 法第43条第3項の規定による建築物の用途の変更(以下「建築物の用途の変更」という。)に係る協議申出者は、建築物の用途の変更に係る協議申出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)付近見取図

(2)公図の写し

(3)当該土地の登記事項要約書

(4)既存建築物の用途及び規模に関する資料

(建築物の新築等に係る協議)

第3条 建築物の新築等に係る協議は、当該建築物の新築等に係る敷地が都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第1号に該当するか否かについて行うものとする。

2 市長は、建築物の新築等に係る協議が成立したときは、前条第1項の規定により提出された図書の1部に、協議済である旨の押印をし、当該協議申出者に返却するものとする。

(建築物の用途の変更に係る協議)

第4条 建築物の用途の変更に係る協議は、次に掲げる事項に該当するか否かについて行うものとする。

(1)当該建築物の用途の変更をすることについて合理的な理由があり、かつ、当該建築物の用途の変更によって当該市街化調整区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められること。

(2)当該建築物が存する土地は、次に掲げる事項に該当すること。

ア 協議申出者が現に所有していること。

イ 建築物を除却し、敷地を売り払う場合は、当該土地が建築基準法第42条に規定する道路に接していること。

2 市長は、建築物の用途の変更に係る協議が成立したときは、建築物の用途の変更に係る協議済書(様式第2号)を当該協議申出者に交付するものとする。

(協議申出者への要請)

第5条 市長は、前条第2項の規定により建築物の用途の変更に係る協議済書を交付するに当たっては、当該協議申出者に対し、次に掲げる事項を要請するものとする。

(1)当該建築物が存する土地を購入する者(以下「購入者」という。)に対し、建築物の用途の変更に係る協議済書の写しを交付すること。

(2)購入者に対し、次に掲げる当該土地の利用に係る遵守事項を説明すること。

ア 当該土地について敷地分割をする場合は、それぞれの敷地面積の最低限度は165平方メートルとすること。

イ 当該土地について区画形質の変更を行う場合は、法第29条第1項に規定する開発許可を受けなければならないこと。

ウ 当該土地について区画形質の変更を行わない場合は、法第43条第1項に規定する建築物の用途の変更許可を受けなければならないこと。

エ 予定建築物の使用目的及び用途は、建築主の自己の用に供する目的で建築する一戸建ての専用住宅であること。

オ 予定建築物の高さは10メートルを超えないこと。

カ 法令に特別の定めがある場合を除くほか、建ぺい率は60パーセントを超えないものとし、容積率は200パーセント以下であること。

附則

この要綱は、平成19年11月30日から施行する。

附則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

 

 

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